農地法第3条による許可

ページ番号1001458  更新日 令和5年12月26日

耕作目的での農地などの権利移転または設定(農地法第3条)

農地または採草放牧地を耕作の目的で所有権を移転(売買・賃貸借など)したり、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借、その他の使用収益権を設定する場合は農業委員会の許可を受けなければなりません。

この許可を受けずに権利移転・設定を行っても、登記所で登記をすることができず、また許可を受けないでした行為はその効力を生じません。

対象

春日市内の農地

許可の要否

許可が必要な場合

  • 売買もしくは贈与する(世帯内贈与の場合も含みます。)
  • 他の農業者へ有償で貸す(賃借権の設定)
  • 他の農業者へ無償で貸す(使用貸借の設定)

許可が不要な場合

  • 遺産分割に伴う相続、または包括遺贈による権利の移転
  • 農事調停による権利の設定または移転
  • 国または都道府県による権利の取得

許可基準

農地法第3条の許可については、次の点を確認して判断しています。

  1. 全部効率利用
    農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員などが、権利を有している農地および許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められるか。
  2. 農業生産法人
    法人の場合は、農業生産法人かどうか。
  3. 農作業常時従事
    農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められるか。
  4. 地域との調和
    取得後において行う耕作の事業の内容および農地の位置・規模からみて農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないか。

なお、2.農業生産法人要件と、3.農作業常時従事要件には緩和措置があり、次の4つに該当する場合は要件が緩和されます。

  • 農地の貸借の許可申請であること。
  • 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が、貸借契約に付されていること。
  • 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
  • 法人の場合、業務執行役員のうち1人以上の者が農業(企画管理労働などを含む)に常時従事すること。

この緩和要件で許可された場合で借り手が農地を適正に利用しない場合は、貸借契約の条件により貸し手が契約を解除するか、農業委員会が勧告し最終的には許可を取り消すこともできます。

※ 許可基準の詳細については農業委員会に問い合わせてください。

標準処理期間

30日間

※ 申請書の提出期限については農業委員会に問い合わせてください。

様式

申請書記入マニュアル

相続などにより農地の権利を取得した時(農地法第3条の3の規定による届出書)

農地の権利を相続などによって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届け出る必要があります。

※ 届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。

届出が必要な者

農地法許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した者

  • 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割
  • 時効

申請などに必要なもの

相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面

様式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

地域づくり課 商工農政担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所4階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1153
地域づくり課 商工農政担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク