非農地証明
ページ番号1001466 更新日 令和2年1月24日
非農地とは、土地登記簿上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外の土地になっているもので、一定の条件を満たしている場合、非農地として証明を受けることが出来る土地です。
非農地証明の対象
- 農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地
- 自然災害による災害地などで農地への復旧ができないと認められる土地
- 昭和27年10月21日以降農地であった土地で、耕作不適・耕作不便などやむを得ない事情によって20年以上耕作放棄されたため自然潰廃した土地で、農地への復旧ができないと認められる土地
- 昭和27年10月21日以降、人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に20年以上経過しており、その開発行為および建築行為などにつき、他法令の許認可を受けているか、または受ける見込みがあり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
- 農地法施行規則第5条第1項に該当する農業用施設などに転用された土地
- その他農地転用許可を要しない事案などで、転用行為が完了している土地
様式
添付書類
- 届出地の位置図
- 届出地の字図
- 登記事項証明書(全部事項証明書に限る:原本)
- その他必要な書類(固定資産の課税状況など)
※ 詳しくは問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
地域づくり課 商工農政担当
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