非農地証明

ページ番号1001466  更新日 令和5年12月26日

非農地証明とは、土地登記簿上の地目が「田・畑」であるが現状が農地以外のものになっている土地において、一定の条件を満たしている場合、農地ではない証明を受けることができる制度です。

非農地証明の対象

次のいずれかに該当する場合

  • 農地法が施行された日(昭和27年10月21日)以前から非農地であった土地
  • 自然災害による災害地などで農地への復旧が困難であると認められる土地
  • 昭和27年10月21日以降農地であった土地で、耕作不適・耕作不便などやむを得ない事情によって20年以上耕作放棄されたため自然潰廃した土地で、農地への復旧が困難であると認められる土地
  • 昭和27年10月21日以降、人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に20年以上経過しており、その開発行為および建築行為などにつき、他法令の許認可を受けているか、または受ける見込みがあり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
  • その他農地転用許可を要しない事案などで、転用行為が完了している土地

様式

添付書類

  • 登記事項証明書(全部事項証明書に限る:原本)
  • 届出地の字図
  • 届出地の位置図

手数料

300円

標準処理期間

14日間

このページに関するお問い合わせ

地域づくり課 商工農政担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
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