農地法第4条の規定による農地転用

ページ番号1001461  更新日 令和5年12月26日

市街化区域内の農地を、農地の所有者が自ら農地以外のものにする場合は、4条転用届出が必要になります。

様式

添付書類

  • 登記事項証明書(全部事項証明書に限る:原本)
  • 届出地の字図
  • 届出地の位置図
  • 届出地が賃貸借(小作)の場合は、農地法第18条第1項の解約等の許可があったことを証明する書類

届け出窓口

春日市役所4階 農業委員会事務局

受付時間

午前8時30分~午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始は除く)

手数料

無料

標準処理期間

14日間

※ 届出書および添付書類に不備がある場合には受け付けできませんので、提出する前に農業委員会事務局に確認をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

地域づくり課 商工農政担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所4階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1153
地域づくり課 商工農政担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク