相続税などの納税猶予
ページ番号1001467 更新日 令和2年1月24日
相続税は、死亡した人の財産を相続した時や遺言によって財産を取得したときに課税されます。農業には、農地の細分化の防止、後継者による農業経営の維持・継続のため相続税、贈与税の納税猶予制度の特例措置が講じられています。
詳しくは、筑紫税務署または農業委員会に問い合わせてください。
証明願締切日
定例総会の30日前までに提出
様式
添付書類
- 適格者証明願 2部
- 特例適用農地等の明細書 2部
- (市外居住者)住民票 1部
- (市外居住者)被相続人の戸籍謄本 1部
- (相続登記が済んでない場合)遺産分割協議書の写し 1部
- (相続登記が済んでいる場合)登記済全部事項証明書の謄本 1部
- 届出地の字図 1部
- 届出地の位置図 1部
問い合わせ先
- 筑紫税務署
福岡県筑紫野市針摺西1-1-8
電話:092-923-1400 - 春日市農業委員会 事務局
電話:092-584-1111
ファクス:092-584-1153
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このページに関するお問い合わせ
地域づくり課 商工農政担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所4階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1153
地域づくり課 商工農政担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク