農地法第4条・5条による許可申請(届出)
ページID:1001460 更新日 令和5年12月26日
農地を農地以外にすること、農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路などにすることを「農地転用」と言います。
また、この「農地転用」には農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように、耕作目的以外に使用することも含まれます。
- 農地法第4条 自分が所有している農地を農地以外のものにする場合
- 農地法第5条 農地を農地以外にする目的で売買・賃貸借などをする場合
市街化区域内の農地転用
春日市内の市街化区域内の農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出る必要があります。
事務の流れ
- 届出人は、届出書に必要書類を添えて農業委員会事務局に提出します。
- 農業委員会事務局は届出書の内容を確認の上、農業委員と事務局職員で現地確認を行います。
- 農業委員会事務局は、届出人へ連絡し、受理通知書の交付を行います。
※ 届出書類を受け付け後、おおむね14日以内で受理通知書を交付します。
届け出の不受理
- 届け出にかかる農地などが市街化区域にない場合
- 届出者が届け出に係る農地などにつき何らの権限を有していない場合
- 届出書に添付すべき書類の添付がない場合
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