権利移転・転用・売買・賃貸借

ページ番号1001457  更新日 令和元年8月24日

農地などの権利移転、農地転用などの農地法について

農地などを売買などにより権利移転したり、賃貸借などにより権利を設定するには、原則として農地法に基づく許可が必要です。

また、農地などを農地以外のものに転用するにも、許可もしくは届出が必要です。

農地を売買・賃貸借する場合

耕作目的で農地を売買・賃貸借する場合は、農業委員会の許可(農地法第3条許可)を受けることが必要です。この許可を受けないで行った所有権移転は、効力が生じないこととされています。なお、農地の買い手(譲受人)には、一定の要件があります。

農地を転用する場合

農地の転用とは、農地を農地以外の用途にすることです。例えば農地に住宅などの建物を建築したり、農地を駐車場、資材置場などに変えることです。転用を行う場合、事前に許可などが必要です。

農地の所有者自らが転用を行う場合は「農地法第4条の許可または届け出」を、農地の所有者以外の者が、その所有者から買ったり借りたりして転用を行う場合は「農地法第5条の許可または届け出」が必要です。

市街化区域内の農地転用

春日市内の市街化区域内の農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出る必要があります。

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