住民票に記載される「旧氏の振り仮名」の通知
ページID:1016516 更新日 令和7年10月8日
住民基本台帳法施行令の改正(施行日:令和7年5月26日)により、住民票に「旧氏(旧姓)」の登録を記載している人については、本人への確認後、「旧氏の振り仮名」も記載されることとなりました。
施行日時点で、住民票に旧氏が記載されている人につきましては、住民票に記載される予定の「旧氏の振り仮名」を順次通知しますので、通知の内容を確認してください。
旧氏の登録にかかる制度の内容については以下のリンクを参照してください。
旧氏(旧姓)の振り仮名の請求について
通知に記載している旧氏の振り仮名が正しい場合、請求は不要です。
通知書の振り仮名が誤っている場合や、早期に住民票に旧氏の振り仮名の記載を希望する人は、以下を参照し、請求をしてください。
請求ができる期間
令和7年5月26日~令和8年5月25日
請求ができる人
本人、代理人
※ 代理人の場合、委任状が必要です。
※ 郵送請求の場合、本人が請求してください。
請求窓口
春日市役所1階 市民課窓口(福岡県春日市原町3-1-5)
請求時に必要なもの
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 正しい「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書面(例:本人名義の預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本など)
※ 正しい「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書面が現存せず、提出が困難な場合は、窓口での手続きの際にその旨を受付職員へ伝えてください。 - 委任状(代理人来庁時のみ)
郵送での請求について
旧氏(旧姓)の振り仮名の請求は郵送でもすることができます。
郵送で請求する場合は以下の郵送先に送付してください。
【請求書の郵送先】
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
春日市役所 市民課受付戸籍担当
【送付が必要な書類】
・旧氏の振り仮名記載請求書
・本人確認書類の写し
・正しい「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書面の写し
(例:本人名義の預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポートなど)
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このページに関するお問い合わせ
市民課 受付戸籍担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1120
ファクス:092-584-1141
市民課 受付戸籍担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク