外国人住民

ページ番号1000845  更新日 令和5年4月10日

「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」および「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行されました。

これにより、外国人登録法は廃止され、外国人住民も住民基本台帳の適用対象となりました。

対象者

  • 中長期在留者(短期滞在者などを除いた、適法に3カ月を超えて在留する外国人)
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

注意事項

  • 住民票
    日本人と外国人住民の複数国籍世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できます。
  • 住所変更の届出
    住所を変更したときは、市役所での手続きが必要です。手続きの際には、在留カードまたは特別永住者証明書を持参してください。
  • 在留資格や在留期間など、住所以外の変更の届け出
    在留資格などの変更は、出入国在留管理局での手続きが必要です。市役所に届け出をする必要はありません。
  • 登録原票の写し
    平成24年7月8日以前の居住歴や氏名の変更履歴など、外国人登録に係る開示については、本人が直接出入国在留管理庁へ請求することになります。
    登録原票に基づき平成24年7月まで市役所で発行していた登録原票記載事項証明書は発行できません。
    • 外国人登録原票の請求先
      出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
      住所:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
      電話:03-5363-3005

手続き場所

  • 特別永住者:春日市役所1階市民課
  • 特別永住者以外:福岡出入国在留管理局
    電話:092-717-5420(代表)

このページに関するお問い合わせ

市民課 受付戸籍担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1120
ファクス:092-584-1141
市民課 受付戸籍担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク