戸籍の氏名にフリガナが記載されます

ページID:1015770  更新日 令和8年5月26日

令和7年5月26日から制度が始まりました

  • 改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されたことに伴い、戸籍氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるようになりました。
  • 氏名フリガナの公証が可能となり、住民票をはじめ、さまざまなサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。

戸籍にフリガナを記載します

制度概要

通知書(ハガキ)の発送

対象者

春日市に本籍がある人(基準日:令和7年5月26日)

※ 既にフリガナの届け出が済んでいる人、令和7年5月26日以降に出生届を提出した子については通知は届きません。

発送時期

令和7年8月配送済

発送方法

同じ戸籍で同じ住所の人を最大4人1通で送付

注意事項(春日市住所で他市町村が本籍の人)

春日市在住で他市町村に本籍がある人は、本籍がある市町村から送付されます。

それぞれの市町村で送付時期が異なるため、各市町村のウェブサイトなどを確認してください。

フリガナ届け出の流れ

(1)通知書に記載されているフリガナを確認

戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます

(2)フリガナが正しい場合は、届け出の必要はありません

  • 通知書に記載されているフリガナが正しい場合、届け出の必要はありません
  • 届け出をしなくても、令和8年5月26日から順次、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

(3)フリガナが誤っている場合は、届け出が必要です

  • フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日(月曜日)までに正しいフリガナの届け出をしてください。
  • 期限を過ぎた場合は、本籍がある市町村に問い合わせてください。

届け出について

届け出ができる人

氏のフリガナの届け出

  • 原則、戸籍の筆頭者のみ
  • 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者
  • 筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子

名のフリガナの届け出

  • 本人(18歳未満は親権者)
  • 15歳以上の未成年者は、本人からの届け出も可能

届出方法(マイナンバーカードを使ったオンライン届け出)※受付終了

  • 受付期限日時 令和8年5月25日(月曜日) 午後5時
  • 届け出に必要なもの
    1. スマートフォン(マイナポータルアプリの登録)
    2. マイナンバーカード(電子証明書)
    3. マイナンバーカードに設定した数字4桁の暗証番号(利用者証明用・券面事項入力補助用)
    4. マイナンバーカードに設定した英数字6~16桁の暗証番号(署名用)

届出方法(郵送)※受付終了

  • 受付期限日時 令和8年5月25日必着
  • 春日市に本籍がある人は、春日市への郵送により届け出することも可能です。
  • 春日市在住で他市町村に本籍がある人は、本籍がある市町村に送付してください。
  • 郵送費用はご自身の負担となります。

届出方法(近くの市町村窓口)※受付終了

  • 受付期限日時 令和8年5月25日午後5時
  • 本籍地および住所地のほか、近くの戸籍窓口に届け出ることが可能です。
  • 届け出に必要なもの(春日市の窓口で届け出する場合)
    1. 届書(様式)
    2. 本籍地から届いたフリガナの通知書(ハガキなど)
    3. マイナンバーカード(オンラインでの届け出支援を希望する人のみ)

注意事項

詐欺に注意してください

  • フリガナの届け出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
  • 通知されたフリガナが誤っている場合は届け出る必要がありますが、届け出に手数料はかかりません
  • 届け出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません

年金を受給している人へ

  • 年金を受給している人が戸籍のフリガナを変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 受付戸籍担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1120
ファクス:092-584-1141
市民課 受付戸籍担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク