戸籍の氏名にフリガナが記載されます

ページID:1015770  更新日 令和7年4月2日

令和7年5月26日から制度が開始します

  • 改製戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるようになります。
  • 施行日以降、氏名フリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカード(令和8年夏頃を予定)をはじめさまざまなサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。

戸籍にフリガナを記載します

制度概要

通知書に記載されているフリガナを確認

戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます

通知書(ハガキ)の発送

対象者

春日市に本籍がある人(基準日:令和7年5月26日)

発送時期

令和7年8月下旬(予定)

発送方法

同じ戸籍で同じ住所の人を最大4名1通で送付

注意事項(春日市住所で他市町村が本籍の人)

春日市住所で他市町村に本籍がある人は、本籍地がある市町村から送付されます。

それぞれの市町村で送付時期が異なるため、各市町村のウェブサイトなどを確認してください。

正しい場合は、届出の必要はありません。

  • 通知書に記載されているフリガナが正しい場合、届出の必要はありません
  • 届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

施行日から1年以内に届けがなければ市区町村長がフリガナを記載します

誤っている場合は、フリガナの届出が必要です

  • フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからの届出が便利です。その他、窓口や郵送での届出も可能です。
  • 具体的な届出方法は、国から詳細が示され次第、このウェブページなどでお知らせします。

施行日から1年以内に限りフリガナを市区町村長に届出できます

詐欺にご注意ください

  • フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
  • 通知されたフリガナが誤っている場合は届け出る必要がありますが、届出に手数料はかかりません
  • 届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民課 受付戸籍担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1120
ファクス:092-584-1141
市民課 受付戸籍担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク