戸籍の氏名にフリガナが記載されます
ページID:1015770 更新日 令和8年7月10日
改正戸籍法の施行に伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。
住民票をはじめ、さまざまなサービスにおいて、氏名のフリガナが本人確認事項として利用されます。

制度概要
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
- 【完了】令和7年5月26日以降、本籍地の市町村から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます
- 【完了】通知書に記載されたフリガナに誤りがなければ、手続きは不要です
- 誤りがあった場合は、令和8年5月25日までの間にフリガナの届け出をすることで、戸籍にフリガナが記載されます。
- フリガナの届け出をしなかった場合、令和8年5月26日以降、順次、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます
- フリガナの届け出をせず、市区町村により通知されたフリガナが戸籍に記載された場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、フリガナの変更が可能です。
- 戸籍のフリガナの記載は、全国の市区町村でスケジュールを組み、順次実施します。春日市の全戸籍のフリガナの記載が終了するのは、令和8年秋ごろとなる見込みです。
- 戸籍に記載されたフリガナは、住民票にも順次記載されます
- 戸籍にフリガナの記載がされると、順次、自動的に住民票にもフリガナが記載されます。
- 戸籍および住民票に氏名のフリガナの記載がされた場合は、令和8年5月26日以降にマイナンバーカードの交付申請を行うことで、氏名のフリガナが印字されたマイナンバーカードが発行されます(有効期限切れによる更新以外の理由でマイナンバーカードを再発行する場合は、手数料がかかることがあります)。また、既に持っているマイナンバーカードの追記欄にフリガナを記載することも可能です。
マイナンバーカードについての詳細は、以下のリンクを確認してください。
フリガナの記載について
戸籍へのフリガナの記載
令和8年5月26日から、戸籍のフリガナの記載が終わるまでの間、氏(名字)や名のどちらか一方のフリガナのみを届け出している場合は、届け出していない方のフリガナは空欄になりますが、証明書として問題ありません。
なお、春日市に本籍がある人については令和8年秋ごろまでの間に、順次記載を行う予定です。
住民票へのフリガナの記載
戸籍に記載されたフリガナは、順次、自動的に住民票にも記載されます。
戸籍と同様、フリガナの記載が完了するまでは、氏(名字)や名のフリガナの届け出がされた部分のみフリガナが記載されますが、順次、氏と名の両方について、本籍地から通知されたフリガナが記載されます。
また、住民票に記載されている旧氏にもフリガナが記載されました。
氏名のフリガナが戸籍に記載された後、フリガナを変更したい場合
氏のフリガナについて
戸籍の筆頭者およびその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出てください。
名のフリガナについて
名のフリガナを変更したい本人(15歳未満の場合は親権者)が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出てください。
令和8年5月25日までにフリガナの届け出がないことで、本籍地の市町村によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合
氏名のフリガナについて、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届け出のみで変更することが可能です。
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このページに関するお問い合わせ
市民課 受付戸籍担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
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