令和6年度 介護職員等処遇改善加算などの届け出

ページ番号1014317  更新日 令和6年4月26日

令和6年4月・5月における介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算および令和6年6月以降における介護職員等処遇改善加算(以下「介護職員等処遇改善加算等」という)の算定を希望する場合は、算定する年度ごとに、春日市に関係書類を提出する必要があります。

令和6年度に介護職員等処遇改善加算等の算定を希望する場合は、届け出てください。

期限までに届け出がない場合は、介護職員等処遇改善加算等の算定はできませんので、注意してください。

届出に必要な書類

加算の算定を受けようとする場合は、次の届出書類などを提出してください。

必須書類

一括で申請する事業所数が11事業所から100事業所までの事業者

※ 最大1200事業所まで対応した様式は厚生労働省のホームページに掲載されています。

一括で申請する事業所数が10以下の事業者

令和6年度から新規に加算を算定する事業者

年度内の区分変更がある場合

※ 別紙様式4と併せて、別紙様式4に記載している変更内容に応じた提出すべき書類を変更事項を反映した上で、提出してください。

やむを得ず介護職員の賃金水準を引き下げた上で処遇改善を行う場合

参考資料

※ 厚生労働省のホームページに動画が掲載されていますので、参照してください。

届出期限

介護職員等処遇改善加算等を取得する月の15日(必着)まで

※ 15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日までに提出してください。

※ 期限までに届け出した場合でも、必要書類がそろっていない場合は受理できませんので、余裕を持って提出してください。

提出方法

窓口、郵送または電子メールのいずれかで提出する。

提出先

〒816-8501

福岡県春日市原町3-1-5

春日市役所 高齢課 指定指導担当

メールアドレス:kaigo@city.kasuga.fukuoka.jp

※ 郵送の場合は、朱書きで「令和6年度 介護職員処遇改善加算等届出書在中」と記入し、必ず簡易書留で送ってください。普通郵便で送付された場合の不達については、春日市は責任を負いません。

届出の様式について

令和6年度の計画書の様式について、令和6年度介護報酬改定に伴う見直しが行われています。

令和5年度までの計画書の様式は使用できませんので注意してください。

留意事項

制度に関するもの

  • 介護職員等処遇改善加算等を算定する場合は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。加算による収入額に相当する賃金改善を実績報告までに必ず実施してください。
  • 介護職員等処遇改善加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります(別途案内予定)。また、実績報告の単位は、本件の届出の単位(事業所単位又は法人単位)と一致する必要があります。

事務手続きに関するもの

  • 令和5年度に当該加算を算定している事業所も、令和6年度に算定する場合は、改めて届出が必要になります。
  • 書類は、令和6年3月15日老発0315 第2号厚生労働省老健局長通知「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」および関連通知に従って作成してください。
  • 既に都道府県、政令指定都市、中核市その他の指定権者に提出したもので、必要書類の内容を満たすものがある場合は、その写しを提出しても構いません(春日市への提出自体を省略することはできません)。
  • 提出された書類は、返却できません。各事業所で必ず写しを保管してください。
  • 受理通知書は発行しません。受理されたことを確認する書類が必要な場合は、届出書の写しに収受印を押印したもので代えますので、写しを併せて提出してください。収受印を押印した届出書の写しの返送(郵送)を希望する事業者は、併せて必要額の切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
高齢課 指定指導担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク