新型コロナウイルス感染症に係る介護保険事業者の人員基準等の臨時的取扱いの終了について
ページID:1005254 更新日 令和6年3月28日
新型コロナウイルス感染症に関する臨時的な取扱いについて、春日市から介護保険サービス事業所に発出した通知を掲載していましたが、厚生労働省の通知により、令和6年3月31日をもって、全ての取扱いなどを終了し、令和6年4月以降は臨時的取扱い以前と同様の対応とします。
※ 一部、経過措置があるものについては以下の事務連絡を確認してください。
以下、終了する春日市の通知の内容です。
参考:全サービス共通(令和3年1月14日記載変更)
感染拡大防止を踏まえた研修会・会議などの取り扱い
運営基準または加算の要件として開催が義務付けられた研修会などについて、感染拡大防止の観点から中止したとしても基準違反にならず、また、加算も算定できることを示したものです。なお、この場合は、記録を残すようにしてください(詳しくは、次の通知文参照)。
※ 今後、国・福岡県から方針が示された場合は、取り扱いを変更する場合があります。取り扱いを終了するときは、改めてお知らせします。
参考:ケアマネジメント(居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント、(看護)小規模多機能型居宅介護)(令和3年1月14日記載変更)
ケアマネジメント業務などにおける臨時的取り扱い(令和3年1月14日記載変更)
新型コロナウイルス感染症の福岡県内の発生状況を踏まえ 、感染防止対策を徹底するために、 対面で行うこととされているケアマネジメント業務については、原則代替措置(電話、ファクスなど)によることとします。ただし、利用者の生活・生命維持に不可欠な場合や利用者の状態およびニーズ把握において特に必要な場合は、感染防止を徹底して対面業務を行うこともできることとします。
注意事項
- 「利用者の状態及びニーズの把握において特に必要な場合」(以下の通知文の別紙の1(1)ウ)に該当すると担当ケアマネジャーが判断した場合は、対面での業務を可能としていますが、対面でのケアマネジメント業務の必要性を精査してください。
- 事業所所在地または利用者の保険者から別に通知が発出されている場合は、その内容に基づいて対応することも可能とします。
詳しくは、次の通知を参照してください。
また、この臨時的な取り扱いを終了するときは、改めてお知らせします。
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新型コロナウイルス感染防止に係るケアマネジメント業務等の臨時的取扱いについて(第3報)(通知)(令和2年7月10日) (PDF 131.3KB)
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別紙(令和2年7月10日) (PDF 557.2KB)
参考資料
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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)(介護保険最新情報vol.770) (PDF 140.9KB)
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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービ事業所の人員基準等の臨時的な取扱いにつて(第6報)(介護保険最新情報vol.809) (PDF 187.6KB)
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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービ事業所の人員基準等の臨時的な取扱いにつて(第7報)(介護保険最新情報vol.813) (PDF 222.1KB)
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)」問5の具体的な取り扱い(令和2年6月5日追記)
「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)」(令和2年5月25日付け厚生労働省老健局事務連絡)(介護保険最新情報vol.836)の問5において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった場合などでも、居宅介護支援費などの請求が可能という国の見解が示されました。
この問5の取り扱いによる請求は、令和2年5月サービス提供分から可能です(令和2年4月以前サービス提供分は請求できません。)。
※ 厚生労働省老健局振興課に確認済みです。
どこまでケアマネジメントの事務を進めていれば報酬の請求が可能か(令和2年6月5日補足)
請求が可能になるのは、ケアマネジメントに係る一連の事務(モニタリングを行い、ケアプランを作成し、利用者の同意を得て、 利用票を利用者及び事業所に交付 )を行い、サービスを利用できる状態にしておいたが、結果として、新型コロナウイルス感染症の影響(事業所の休業、利用者の利用自粛)により、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった場合で、かつ、給付管理票を作成した場合です。
ただし、モニタリング時に、当該月にサービスを利用できない(しない)ことを把握していた場合は、前述の一連の事務を行ったとしても、報酬を請求できませんので注意してください(詳しくは、次の通知参照)。
参考資料
参考:地域密着型サービス(令和3年1月14日記載変更)
介護・ 医療連携推進会議および運営推進会議の取り扱い
感染拡大防止の観点から、文書による開催を可能とします(詳しくは、次の通知を参照)。
なお、この取り扱いを終了するときは、改めてお知らせします。
※ 今後、国・福岡県から方針が示された場合は、取り扱いを変更する場合があります。
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令和2年度に開催すべき介護・医療連携推進会議及び運営推進会議への特例措置の適用並びに開催予定の照会について(令和2年3月25日) (PDF 119.1KB)
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(参考)新型コロナウイルス感染拡大防止に関する令和元年度に開催すべき介護・ 医療連携推進会議及び運営推進会議に係る特例措置について(令和2年2月25日) (PDF 114.2KB)
参考:国の質疑応答
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