介護サービス事故に係る報告

ページ番号1001022  更新日 令和6年3月8日

介護サービスの提供中に事故が発生した場合、事故の程度、内容に応じて保険者および事業所所在地市町村に対して届け出が必要になります。届け出が必要な事故の内容や報告の方法などについては次の介護サービスの事故に係る報告要領を確認してください。

令和4年4月1日から春日市の介護サービスの事故に係る報告要領は、福岡県の介護サービスの事故に係る報告要領と同じものとします。なお、今後、福岡県の報告要領の変更があった場合も、それに準拠することとします。

以前は、医療機関の受診を要したものでなくても、外傷などがみられた場合は報告するよう依頼していましたが、今回の変更で、医療機関の受診を要さなかったものについては、報告を不要とします。判断に迷った場合は、高齢課まで相談してください。

提出期限

事故発生後速やかに、遅くとも5日以内

提出書類

提出方法

電子メールによる提出を基本とします

※ 郵送・持参も可能ですが、ファクスによる提出は個人情報保護の観点から不可とします。

電子メールによる送信の手順

  • 送付先メールアドレスは、kaigo-jiko@city.kasuga.fukuoka.jpとし、メール件名は「事業所名」としてください。
  • 提出データはパスワードの設定など個人情報保護措置を施したものとしてください。
  • 当該報告を受領した旨の返信メールを春日市から受信した時点で報告が成立したものとします。
  • 数日以内に春日市からの返信メールが来ない場合、メールが未着または受信不可となっている可能性が高いため、春日市高齢課指定指導担当(092-584-1111)に電話で問い合わせてください。
  • 春日市のメールソフトは受信可能なデータ容量が小さく、データの大きさによってはメールが春日市に届かないことが予想されます。そのため、提出データは可能な限り小さくしてください(メールおよび添付ファイルの合計サイズは5MB以下とすること)。
  • メールの誤送信による個人情報漏えいなどを防ぐため、メールを送信する前には必ず送信先メールアドレスがkaigo-jiko@city.kasuga.fukuoka.jpとなっているか確認してください。

郵送・持参による報告

春日市地域共生部高齢課指定指導担当

〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 春日市役所1階

※ 収受印を押印した報告書の写しの返送(郵送)を希望する場合は、提出の際に合わせて、必要額の切手を貼り付けた返信用封筒を添付(または同封)してください。

留意事項

  • 提出期限(発生後速やかに、遅くとも5日以内)に間に合わない場合は、事前に春日市に連絡してください。
  • 提出された書類は、返却できません。各事業所で必ず写しを保管してください。
  • 提出を確認する書類が必要な場合は、報告書の写しに収受印を押印したもので代えますので、写しを合わせて提出してください(郵送による提出の場合は、同封すること)。

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このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
高齢課 指定指導担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク