介護給付費などの過誤処理

ページ番号1000945  更新日 令和5年10月31日

請求誤りなどにより、国保連合会で審査決定済みの請求を取り下げる場合、過誤申立を行います。過誤申立は保険者が行います。そのために、事業者は保険者に対し、過誤申立依頼書を提出します。

過誤処理を行う場合、誤った請求と正しい請求の差額のみを返還、請求することはできず、一度全額を返還した上で、正しい請求を再度行うことになります。

過誤処理には、次の2種類があり、再請求を行える月が異なります。

  1. 通常過誤
    過誤処理を行い、その決定を確認してから、翌月以降に再請求を行います。
  2. 同月過誤
    過誤処理と再請求を同じ月に行います。そのため、結果として誤った請求分のみの金額が相殺されます。過誤調整額が多い場合などに、同月過誤処理を行います。事前に相談してください。

申請書

注意事項

  • 申立事由コードを記入してください。
  • 過誤の発生理由(取消事由)は詳しく記入してください。
  • 国保連合会に提出した介護給付費明細書(伝送・磁気での請求の場合は印刷したもの)の写しを添付の上、過誤の箇所にマーキングして提出してください。

申立事由コード

申立事由コードについては、福岡県国民健康保険団体連合会が発行している「介護給付費請求の手引き」を確認するか、春日市高齢課に問い合わせてください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
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