令和4年度介護職員処遇改善加算等の実績報告

ページ番号1006940  更新日 令和5年7月5日

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した介護サービス事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告を提出する必要があります。

令和4年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告については、次の要領で提出してください。

実績報告の提出がない場合や期限までに提出があっても書類がそろっていない場合には、給付費の返還の対象となりますので注意してください。

提出期限

令和5年7月31日(月曜日)必着

提出書類

介護職員処遇改善加算実績報告書・介護職員等特定処遇改善加算実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書

※ 次の(入力用)エクセルを用いて作成してください(別紙様式3-1、3-2[ベースアップ等支援加算を取得した場合は別紙様式3-3])。

※ 介護分野の文書に係る事業者の負担軽減のため、賃金台帳などの添付書類の提出は不要です。ただし、実績報告書の根拠書類は、春日市からの求めがあった場合には、速やかに提出できるように各事業所において適切に保管してください。

実績報告作成に当たってのQ&Aなど

提出方法

郵送または持参

提出先

〒816-8501 福岡県春日市原町3‐1‐5

春日市役所 高齢課 指定指導担当(1階6番窓口)

※ 郵送の場合は、朱書きで「令和4年度介護職員処遇改善加算等実績報告書 在中」と記入し、必ず簡易書留で送ってください。普通郵便で送付された場合の不達については、春日市は責任を負いません。

注意事項

  • 実績報告の提出されない場合、給付費の返還の対象となりますので必ず提出してください。対象年度中に指定廃止した事業所であっても、加算を算定している場合は、実績報告が必要です。
  • 実績報告で、仮に賃金改善額が加算による収入を下回った場合は、一時金や賞与として支給し、加算による収入は必ず全額を賃金改善に充ててください。加算の算定要件は、「賃金改善額が加算による収入額を上回ること」です。この要件を満たさないときは、加算による収入額を市に全額返還してもらう場合があります。
  • 春日市内の指定地域密着型サービス事業者には、郵送で送った通知に「事業所別介護職員処遇改善加算等総額一覧表」を同封しています。実績報告書の作成の参考にしてください(実績報告に当たり、市への返送は不要です)。
  • 既に都道府県、政令指定都市、中核市その他の指定権者に提出したもので、提出書類の内容を満たすものがある場合は、その写しを提出しても構いません(春日市への提出自体を省略することはできません)。
  • 介護分野の文書に係る事業者の負担軽減のため、賃金台帳などの添付書類の提出は不要です。ただし、実績報告書の根拠書類は、春日市からの求めがあった場合には、速やかに提出できるように各事業所において適切に保管してください。
  • 複数の事業所をまとめて実績報告する場合、春日市以外の市町村などが指定する事業所が含まれる場合には、当該市町村などにも届出が必要になります。
  • 提出された書類は、返却できません。各事業者で必ず写しを保管してください。
  • 受理通知書は発行しません。受付されたことを確認する書類が必要な場合は、実績報告書の写しに収受印を押印したもので代えますので、写しを併せて提出してください。
  • 収受印を押印した実績報告書の写しの返送(郵送)を希望する事業者は、併せて必要額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

参考資料

国からの通知、Q&Aなどの参考資料については、以下の福岡県ウェブサイトの「1 加算について」の「(4)国からの通知、Q&A等」の項目を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
高齢課 指定指導担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク