重度障害者医療

ページ番号1001034  更新日 令和6年6月20日

重度障害者医療費支給制度は、保険証使用後に自己負担する一部負担金(医療費の1割、2割または3割)について助成するもので、認定には申請が必要です。

令和6年10月からは、高校生世代まで(18歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで)は窓口負担が無料になります。

対象者

  • 身体障がい者(身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている人)
  • 知的障がい者(IQ35以下(療育手帳A判定)の人)
  • 重複障がい者(身体障害者手帳(3級)の交付を受け、かつ、IQ36~50以下(療育手帳B1判定)の人)
  • 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人)

 ただし、65歳以上の人は後期高齢者医療の被保険者に限ります。

窓口負担額

医療機関ごとに次のとおり自己負担があります。

なお、同月内に複数の医療機関を受診した場合、同一医療機関で医科と歯科を受診した場合などは、それぞれで自己負担が必要です。

また、食費や保険診療外の個室代、消耗品代などは別途必要です。

【令和6年9月まで】

3歳~中学校3年生

通院

月額500円

入院
  • 日額500円(月7日の月額3,500円まで自己負担)
  • 低所得者は日額300円(月7日の月額2,100円まで自己負担)

15歳(高校生世代)以上

精神障害者保健福祉手帳(1級)により重度障害者医療費の受給資格の認定を受けた人は、精神病床の入院がある月のその医療機関で受けたすべての入院の医療費は、助成対象外です。

通院

月額500円

入院
  • 日額500円(月20日の月額10,000円まで自己負担)
  • 低所得者は日額300円(月20日の月額6,000円まで自己負担)
    ※ 低所得者とは市民税非課税世帯の人です。加入している健康保険の認定を受けることで、一部自己負担金が減額されます。医療機関の窓口などで「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(いずれも適用区分が「オ」「低所得」「区分Ⅰ」または「区分Ⅱ」に限る)またはマイナ保険証を提示してください。

【令和6年10月から】

3歳~18歳

通院・入院とも無料

18歳以上

精神障害者保健福祉手帳(1級)により重度障害者医療費の受給資格の認定を受けた人は、精神病床の入院がある月のその医療機関で受けたすべての入院の医療費は、助成対象外です。

通院

月額500円

入院
  • 一般は日額500円(月20日の月額10,000円まで自己負担)
  • 低所得者は日額300円(月20日の月額6,000円まで自己負担)
    ※ 低所得者とは市民税非課税世帯の人です。加入している健康保険の認定を受けることで、一部自己負担金が減額されます。医療機関の窓口などで「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(いずれも適用区分が「オ」「低所得」「区分Ⅰ」または「区分Ⅱ」に限る)またはマイナ保険証を提示してください。

所得制限限度額

15歳(高校生)以上の受給者

所得制限対象者:重度障害者本人、重度障害者の配偶者および扶養義務者(重度障害者本人と同住所地に居住している人)

障害者医療費支給制度 所得制限限度額表

扶養親族等の数

本人の所得額

配偶者および扶養義務者の所得額

0人

360.4万円

628.7万円

1人

398.4万円

653.6万円

2人

436.4万円

674.9万円

3人

474.4万円

696.2万円

以降1人につき

38万円加算

21万3千円加算

留意事項

  • 基準は特別障害者手当に準じますが、非課税所得は所得計算に入らないなど一部異なる点もあります。
  • 本人に扶養親族がいる場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族などであるとき(16~18歳の親族を含む)は63万円)を加算した額になります。
  • 扶養義務者とは、民法第877条第1項に規定される直系血族および兄弟姉妹のことです。具体的には、父母、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹、子、孫、曾孫などのことを指します。
  • 配偶者または扶養義務者に扶養親族がいる場合の限度額は、扶養親族が1人の場合は653.6万円となり、扶養親族が複数いる場合は計算方法が異なるので注意してください。
  • 所得審査時の控除額計算において、婚姻歴のないひとり親世帯を対象に寡婦(夫)控除のみなし適用を行っています。該当する人は、申請時に申し出てください。

3歳~中学校3年生の重度障害者

所得確認対象者:重度障害者本人、重度障害者の父母(父母以外が養育している場合は、その養育者)および扶養義務者

障害者医療費支給制度 所得制限限度額表

扶養親族等の数

本人の所得額

父母および扶養義務者の所得額

0人

360.4万円

622.0万円

1人

398.4万円

660.0万円

2人

436.4万円

698.0万円

3人

474.4万円

736.0万円

以降1人につき

38万円加算

38万円加算

留意事項

  • 基準は児童手当に準じます。
  • 扶養親族などの数が1人以上の場合の限度額は、622万円に1人につき38万円(扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。
  • 扶養義務者とは、民法第877条第1項に規定される直系血族および兄弟姉妹のことです。具体的には、父母、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹、子、孫、曾孫などのことを指します。
  • 所得審査時の控除額計算において、婚姻歴のないひとり親世帯を対象に寡婦(夫)控除のみなし適用を行っています。該当する人は、申請時に申し出てください。

他の医療制度との関係

  • 3歳未満の人はこども医療の対象です。
  • 重度障害者医療とこども医療の両方の対象となった場合は、重度障害者医療が優先されます。
  • 重度障害者医療の適用となった場合は、こども医療は喪失します。
  • 65歳から74歳までの人は、後期高齢者医療の被保険者(加入者)となる必要があります。
  • 「重度障害者医療証」と「ひとり親家庭等医療証」は、重複して持つことができます。

持ってくるもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険証
  • 本人確認書類(マイナンバーカードを本人確認書類と兼ねる場合は不要)
  • マイナンバーカード
  • 同意書(該当者のみ)
    障害者本人、配偶者および扶養義務者分。転入者および春日市に所得情報がない人地方税関係情報(所得情報)を春日市がマイナンバーを通して取得することについて同意するもの。様式は、ダウンロードできます。障害者本人、配偶者および扶養義務者の自署が必要。代理人が署名する場合は、本人からの委任状が必要
  • 障害者本人、配偶者および扶養義務者の所得証明書(同意書を提出しない場合のみ必要)
    1~9月の受給資格の認定を受けるためには前々年、10~12月の受給資格の認定を受けるためには前年の所得を証明するもの

本人確認書類

1点でよいもの

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの

2点必要なもの

健康保険証、年金手帳、市からの通知文書などで、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの

申請書

重度障害者医療の認定を受けた方へ

重度障害者医療証には有効期間があります。有効期間満了後は、医療証を使用できません。

毎年、重度障害者医療証に記載の有効期間が満了する前に、本人、配偶者および扶養義務者の所得額の確認を行うなど、受給資格の審査を行います。引き続き受給資格を認定した人には医療証を、所得額が基準額を超えて受給資格を喪失した人にはその旨の通知を、有効期間満了前までに送付します。

留意事項

  • 所得証明書などの書類の提出が必要な方には、事前に連絡します。
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級)により受給資格の認定を受けた人は、当該手帳の有効期限日までに手帳の更新が終わらない場合は、受給資格を喪失します。
  • 重度障害者医療証の有効期限日までに65歳の誕生日を迎える人は、当該有効期限日までに後期高齢者医療制度への加入手続が完了しない場合、受給資格を喪失します。
  • 医療証が使用できなかったときは払い戻しができます。「医療費の一部助成制度」を確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課 医療担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0114
ファクス:092-584-1141
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