重度障害者医療費の受給資格の更新に関するお知らせ

ページID:1008808  更新日 令和7年6月10日

重度障害者医療証を持っている人のうち、市が受給資格を審査し、認定基準を満たすと判断した人に、令和7年9月下旬に医療証を送付します。

ただし、受給者本人、配偶者および扶養義務者の所得が確認できない場合や、受給者本人が市外に住んでいる場合などは、書類の提出が必要になります。令和7年7月に必要書類の案内を送付しますので、期限までに提出してください。

書類を提出しない場合は、令和7年10月1日に受給資格を喪失します。

また、所得制限を超えているなどの理由で受給資格の認定基準を満たさない場合は、その旨を通知します。

注意事項

手元にある医療証の有効期間終了日までに医療証または通知が届かない場合は、問い合わせてください。

重度障害者医療費の受給資格の新規申請は、随時受け付けています。

関連情報

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