ひとり親家庭等医療

ページ番号1001035  更新日 令和6年11月1日

ひとり親家庭等医療費支給制度は、保険証使用後に自己負担する一部負担金(医療費の3割)について助成するもので、認定には申請が必要です。

また、毎年更新手続きが必要です。夏ごろに更新関係の通知を送付します。

令和6年10月から、高校生世代まで(18歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで)窓口負担が無料になりました。

受給者本人の所得制限限度額に変更があるので、所得制限の項目を参照してください

対象者

  • 配偶者と死別または離婚し、高校生世代までの児童を扶養している父や母(配偶者に一定の障がいのある人および父母ともに障がいのある人も含む)とその児童
  • 父母のいない児童

窓口負担額

毎月、医療機関ごとに次のとおり自己負担があります。

なお、同月内に複数の医療機関を受診した場合、同一医療機関で医科と歯科を受診した場合などは、それぞれで自己負担が必要です。

また、食費や保険診療外の個室代、消耗品代などは別途必要です。

高校生世代までの受給者

通院・入院とも無料

それ以外の受給者(親など)

  • 通院は月額800円
  • 入院は日額500円(月7日の3,500円まで自己負担)

所得制限

受給者本人および扶養義務者(養育者および配偶者を含む)には、児童扶養手当法に準拠した所得制限があります。

受給者本人の所得制限限度額の変更

令和6年11月1日から受給者本人の所得制限限度額が16万円引き上げられます。限度額超過で受給できなかった人で、超過額が16万円以内であれば、申請により受給できることがあります。受給を希望する場合は申請してください。

なお、扶養義務者の所得制限限度額には変更がありません。

所得制限限度額

所得制限限度額表

扶養親族等の数

本人

扶養義務者

0人

208万円

236万円

1人

246万円

274万円

2人

284万円

312万円

3人

322万円

350万円

4人

360万円

388万円

5人

398万円

426万円

この表は令和6年11月1日からの変更を反映しています

留意事項

  • 本人の所得制限額について、老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき15万円加算されます。
  • 扶養義務者の所得制限額について、扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)6万円加算されます。

他の医療制度との関係

  • 就学前の人はこども医療の対象です。
  • ひとり親家庭等医療とこども医療両方の対象となる場合、ひとり親家庭等医療が優先されます。
  • 「ひとり親家庭等医療証」と「重度障害者医療証」は、重複して持つことができます。

申請に必要なもの

申請者によって必要書類が異なるので、必ず窓口で相談してください。

  • 戸籍謄本
  • 健康保険証
  • 本人確認書類
  • 所得関係情報
     1月2日以降春日市に転入した人は春日市に所得情報がないため、1月1日に住んでいた市町村から所得情報を取得する必要があります。申請書にマイナンバーを記載すれば、春日市が代理で所得情報を取得します。マイナンバーを記載しない場合は、所得証明書(1~9月の受給資格については前々年、10~12月については前年のもの)を提出してください。

本人確認書類

1点でよいもの

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの

2点必要なもの

健康保険証、年金手帳、市からの通知文書などで、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの

申請書

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課 医療担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0114
ファクス:092-584-1141
国保医療課 医療担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク