ひとり親家庭等医療

ページ番号1001035  更新日 令和4年4月28日

ひとり親家庭等医療費支給制度は、保険証使用後の一部負担金(医療費の3割)について支給する制度です。

ただし、一部自己負担金があります。

対象者

  • 配偶者と死別または離婚し、18歳の年度末までの児童を扶養している父や母(配偶者に一定の障がいのある人および父母ともに障がいのある人も含む)とその児童
  • 父母のいない児童

一部自己負担金

  • 通院:月額800円(上限)
  • 入院(一般):日額500円(月7日限度)

所得制限

あり(児童扶養手当法準拠)

所得限度額

所得制限限度額表

扶養親族等の数

本人

養育者、配偶者、扶養義務者

0人

192万円

236万円

1人

230万円

274万円

2人

268万円

312万円

3人

306万円

350万円

4人

344万円

388万円

5人

382万円

426万円

※ 本人の所得制限額について、老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円加算、特定扶養親族1人につき15万円加算されます。

※ 養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限額について、扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)6万円加算されます。

他の医療制度との関係

  • 小学校就学前の人は、こども医療が優先です。
  • 「重度障害者医療証」と「ひとり親家庭等医療証」は重複して持つことができます。

持ってくるもの

申請者によって必要書類が異なるので、必ず窓口で相談してください。

  • 戸籍謄本
  • 健康保険証
  • 「マイナンバーカード」もしくは「個人番号通知カードと本人確認書類」(本人、扶養義務者および配偶者(障害認定の場合)分。転入者および市民税・県民税が春日市から課税されてない人)
  • 同意書(地方税関係情報について、春日市がマイナンバーを通して取得することに同意するもの。自署になります)
  • 所得証明書(地方税関係情報について、春日市がマイナンバーを通して取得することに同意できない場合に、必要となります)

※ 本人確認書類について
(1点でよいもの)運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真つき身元証明書
(2点でよいもの)健康保険証、年金手帳、など「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの

申請書

※ 所得証明書について、申請する年の1月2日以降に春日市に転入した人の場合、前住所地から、前年中の所得証明書(1月から9月までの間に転入した場合は、前々年中の所得証明書)を取得する必要があります。

※ 毎年更新手続きが必要です(通知を郵送します)。

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課 医療担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0114
ファクス:092-584-1141
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