自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)

ページ番号1001817 

身体機能の障がいを軽減・除去する治療や手術を受ける場合、または精神疾患の治療を行うために通院している場合に要する医療費を助成します。

費用負担

自立支援医療の適用を受けた場合の医療費の自己負担額は1割負担です。ただし、世帯の所得に応じた負担上限額があり、上限額を超える医療費については負担はありません。

自立支援医療にかかる世帯所得に応じた負担上限額

区分

対象者の世帯(同じ医療保険に加入している家族)

負担上限額(月額)

生活保護 生活保護世帯

0円

低所得1 市民税非課税世帯で、障がい者(18歳未満の場合は保護者)の年収が80万円以下

2500円

低所得2 市民税非課税世帯で、「低所得1」に該当しない人

5,000円

中間的な所得 市民税課税世帯で、所得割が23万5,000円未満 医療保険の自己負担限度額と同額(育成医療は経過措置あり)
一定所得以上 市民税課税世帯で、所得割が23万5,000円以上 対象外

※ 「中間的な所得」・「一定所得以上」で、継続的に相当額の医療費が発生する場合は、次の上限額が適用されます。

(例)

  • 心臓(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、じん臓、小腸、免疫、肝臓(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の機能障害の人
  • 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかんなどの人
  • 医療保険の高額療養費多数回該当の人
中間的な所得・一定所得区分で継続的医療費が発生する場合の負担上限額

対象者の世帯

負担上限額(月額)

所得割が3万3,000円未満

5,000円

所得割が3万3,000円以上23万5,000円未満

1万円

所得割が23万5,000円以上

2万円

このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク