医療費の一部助成制度
ページID:1001032 更新日 令和7年3月3日
春日市は、保健の向上と福祉の増進のために、次の3つの医療について、保険医療費の一部を助成しています。
各医療の受給資格申請が遅れると、支給を受けられない期間が生じるので、早めに手続をしてください。また、申請に来ることができない事情などがある場合は、問い合わせてください。
助成内容
各助成内容については、次のリンク先を見てください。
支給の範囲
保険診療による医療費の自己負担分相当額(医療費の1割、2割、または3割)から春日市の条例で定める一部自己負担金を除いた額が支給されます(高校生世代までは一部自己負担金なし。18歳以上は、重度障害者医療、ひとり親家庭等医療で一部自己負担金が異なります)。ただし、調剤薬局については、一部自己負担金はありません。
なお、健康保険の適用がない費用や入院時の食事代は、支給の対象になりません。
注意事項
- 一部自己負担金は、同月内で1医療機関ごとに発生します。ただし、同一医療機関で複数の診療科を受診した場合は、別々の取り扱いとなります(総合病院によっては合算できる場合があります)。
- 同月内に同一医療機関で医科と歯科を受診した場合、別々の取り扱いとなります。
医療証の使い方
病院などの窓口で、健康保険情報のわかるもの(保険証、資格確認書など)と医療証を一緒に提示してください。
払い戻し
病院などで医療証が使用できない場合
福岡県外での受診などで医療証が使用できなかったときは、後日、医療費の払い戻しができます。医療費を支払った日の翌日から5年以内に、国保医療課医療担当で申請してください。
払い戻しの申請に必要なもの
- 医療費支給申請書
- 領収書(受診者名、診療にかかる保険点数等が記載されているもの)
- 医療証
- 健康保険情報のわかるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 振込口座が分かるもの(通帳など)
- 加入する健康保険が発行した支給決定通知書や振込通知書など(健康保険から高額療養費や付加給付金などの支給を受けた場合や、健康保険を使用せずに10割負担で受診した場合)
※ 領収書に受診者名や診療点数などの記載がない場合(領収書に項目がない場合や、払込票で金融機関やコンビニ払いをした場合など)は、併せて診療費明細書等を提出してください。明細書については受診した医療機関に問い合わせてください。
※ 郵送での申請もできます。医療費支給申請書に記入の上、領収書原本および療養費支給決定通知書(健康保険から付加給付金、高額療養費の支給を受けている場合に限る)と一緒に郵送してください(添付書類のコピー不可、領収書原本の返却を希望する場合は切手を貼った返送用封筒を同封)。
補装具・小児弱視治療用眼鏡を購入した場合
代金の一部が払い戻しできますので、次の手順に従って、代金を支払った日の翌日から5年以内に、国保医療課医療担当で申請してください。
- 保険給付分を保険者に請求する
- 医療費の申請を市役所で行う
※ 小児弱視などの治療用眼鏡などの払い戻しの対象は、9歳未満です。
払い戻しの申請に必要なもの
- 医療費支給申請書
- 医証(病院の証明書)
- 見積書(補装具の場合)
- 請求書(補装具の場合)
- 領収書
- 支給決定通知書(保険者が発行)
- 医療証
- 健康保険情報のわかるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 振込口座が分かるもの(通帳など)
※ 郵送での申請もできます。医療費支給申請書に記入の上、医証、見積書、請求書、領収書および支給決定通知書と一緒に郵送してください(添付書類のコピー不可、返却を希望する場合は切手を貼った返送用封筒を同封)。
申請様式など
受給資格の変更など
次の場合は、市役所に届け出てください。
- 加入している健康保険の種類や記載内容が変わったとき
- 春日市から転出するとき
- 死亡したとき
- 交通事故などによって受けた被害に医療証を使用するとき
- 生活保護の適用を受けることになったとき
- 医療証をなくしたり、破損したりしたとき
- その他、すでに届け出ている内容(住所・氏名・世帯主・生計維持者など)に変更が生じたとき
※ 郵送で手続きできる場合もあります。詳しくは、問い合わせてください。
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このページに関するお問い合わせ
国保医療課 医療担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0114
ファクス:092-584-1141
国保医療課 医療担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク