こども医療

ページ番号1001033  更新日 令和6年3月28日

こども医療費支給制度は、保険証使用後の一部負担金(医療費の2割(就学前)または3割(就学後))について支給する制度です。

県内の医療機関で使うことができます。

ただし、年齢区分ごとの一部自己負担金があります。

対象者

0歳~中学校3年生

備考

  • 受給資格の認定に当たっては、申請が必要です。
  • 所得制限はありません。
  • 春日市こども医療費支給制度は、福岡県の補助を受けて運営しています。福岡県への補助金の申請に当たっては、3歳以上の子どもの生計維持者(父および母)の所得制限があるため、生計維持者の所得額の確認を行います。このため、こども医療証は、必要書類の提出後に交付します。

一部自己負担金

 同月内に同一医療機関で医科と歯科を受診した場合や、複数の診療科(旧総合病院での受診は除く)を受診した場合は、それぞれで自己負担が必要です。薬局での自己負担はありません。

3歳未満

なし

3歳以上~未就学児

  • 通院 1月当たり800円(上限)
  • 入院 1日当たり500円(月7日限度)

※ いずれも1医療機関ごとです。

小学生

  • 通院 1月当たり1,200円(上限)
  • 入院 1日当たり500円(月7日限度)

※ いずれも1医療機関ごとです。

中学生

  • 通院 1月当たり1,600円(上限)
  • 入院 1日当たり500円(月7日限度)

※ いずれも1医療機関ごとです。

主な支給開始日

出生の場合

  • 出生日の翌日から数えて30日以内に申請したときは、出生日
  • 出生日の翌日から数えて30日を過ぎて申請したときは、申請月の初日

例 4月25日出生

  • 5月25日に申請した場合:4月25日から受給開始
  • 5月26日に申請した場合:5月1日から受給開始

転入の場合

  • 転入日と同月内に申請したときは、転入日
  • 転入日の翌月以降に申請したときは、申請月の初日

例 7月20日に転入

  • 7月31日に申請した場合:7月20日から受給開始
  • 8月1日に申請した場合:8月1日から受給開始

申請に必要なもの

全ての子ども

子どもの健康保険証または健康保険の資格取得証明書

※ 子どもの健康保険証ができるのに時間がかかり、申請日が出生日の翌日から30日を超えそうな場合は、申請書を先に(出生日の翌日から30日以内に)提出してください。後日、市に、健康保険証を提示または健康保険証の写しを提出すると、出生日から受給資格のある医療証を交付します。

子どもが3歳以上、かつ、その生計維持者(父と母)が転入者などで春日市に前年(1~9月の受給資格を受けるために申請する場合は前々年)の所得情報がない人

  • 子どもの生計維持者(父と母)の「マイナンバーカード」
  • 同意書(地方税関係情報(所得情報)を春日市がマイナンバーを通して取得することについて同意するもの。生計維持者(父と母)の自署が必要。代理人が署名する場合は、本人からの委任状が必要)
  • 同意書記入者の本人確認書類の写し(父と母)
  • (同意書を提出しない場合のみ)生計維持者(父と母)の所得証明書

本人確認書類について

  • 1点必要なもの
    運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付き身分証明書
  • 2点必要なもの
    健康保険証、年金手帳、市からの通知文書など、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの

申請書および同意書

こども医療の受給資格の認定を受けた人へ

  • こども医療証には、有効期間があります。有効期間満了後は、医療証を使用できません。
  • 毎年度生計維持者の所得額の確認を行います。
  • 受給資格の審査や生計維持者の所得額の確認のため書類が必要な人には、事前に連絡します。

更新・審査時期

3歳未満の場合

3歳の誕生月(1日生まれの子どもは誕生月の前月)

3歳以上の場合の審査(所得確認)時期

毎年6月~9月

医療証の使い方、医療費の払い戻しの手続きなど

他の医療制度の要件に該当する場合の手続き

次の医療制度の助成が受けられる場合、優先して適用される医療は以下のとおりです。

こども医療以外の医療制度を受給するには、別途申請が必要です。

ひとり親家庭等医療

小学校就学前

こども医療の対象

小学校就学後

ひとり親家庭等医療の対象。こども医療は使用できません。(一部自己負担金の額は、ひとり親家庭等医療が低額)

就学前に申請の案内を送付します。

重度障害者医療

3歳未満

こども医療の対象

3歳以上~中学校3年生

重度障害者医療の対象。こども医療は使用できません。(一部自己負担金の額は、重度障害者医療が低額)

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課 医療担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0114
ファクス:092-584-1141
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