「女性に対する暴力をなくす運動」期間

ページ番号1009359  更新日 令和5年11月7日

令和5年度女性に対する暴力をなくす運動ポスター

内閣府は、毎年11月12日から11月25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定めています。

配偶者やパートナーなど親密な関係にある人からの身体的、精神的、性的、経済的などの暴力をドメスティック・バイオレンス(DV)といいます。暴力はいかなる理由でも許されない犯罪行為であるとともに、重大な人権侵害です。

DVは被害者が悩みを1人で抱え込む傾向があり、被害が表面化しないことが多くあります。自分自身や周りの人が少しでも悩んでいる場合は、迷わず相談しましょう。

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