男女共同参画の視点に立った公的広報のガイドライン
ページ番号1001064 更新日 令和4年4月19日
令和元年6月春日市
はじめに
男女共同参画社会とは、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会のことです。我が国では、平成11年に男女共同参画社会基本法が制定されて以来、男女共同参画社会の実現に向けて、さまざまな法律や施策が施行されてきました。しかし、「男性は仕事、女性は家事・育児」という固定的な性別役割分担意識がいまだに根強く残っています。このような固定的性別役割分担意識を解消していくことが男女共同参画社会の実現に向けた課題となっています。
春日市では
春日市では、平成18年に「春日市男女共同参画を推進する条例」を制定し、第11条において「何人も、公衆に表示する情報において、固定的性別役割分担、性別による人権侵害、男女間の暴力等を助長する表現及び過度な性的な表現を行わないよう努めなければならない」と規定しています。市は、さまざまな情報を発信していますが、これらの情報は公共性が高く、市民意識に大きな影響を及ぼす可能性があるため、市の行政広報物の作成者一人一人がこのガイドラインを参考にして、より適切な表現の使用について考えることが重要です。
ガイドラインの目的
このガイドラインは、特定の表現を禁止したり、また絶対であるという基準を定めたりするものではありません。男女共同参画の視点に立って、どのような表現が問題になるのか、より効果的な表現にするにはどのように変えていけばいいのかを一人一人が考えていくためのものです。
対象
このガイドラインは、春日市が発信するあらゆる情報が対象となります。
広報紙、テレビ、ラジオ、ポスター、ちらし、ウェブサイト、ソーシャルネットワークサービス(SNS)、刊行物などにおける文章、イラスト、写真、音声、映像など全ての情報が対象です。
また、企業や市民団体などが発信する情報にも、このガイドラインの理解を求めていきます。
写真編
全体の雰囲気を正しく表現できていますか
男女のバランスを考えた構図になっていますか
広報物の内容が男女双方に関わる場合、登場する男女のバランスにも配慮し、いずれかに偏らないように心掛けましょう。
女性の意志を反映させていますか
年代、性別、職業を幅広く取り上げた写真にしましょう。
イラスト編
男性・女性に偏って表現していませんか
男女が同じように登場していますか
広報物の内容が男女双方に関わる場合、登場する男女のバランスにも配慮し、いずれかに偏らないよう心掛けましょう。
シンボルマークやマスコットが男女いずれかに偏っていませんか
年代、性別、職業を幅広く取り上げたイラストにしましょう。
性別による固定的なイメージで表現していませんか
男女を固定的なイメージで描いていませんか
社会には性別に関係なく、さまざまな生き方をしている人がいます。「女性は家事・育児、男性は仕事」というような、固定的な役割分担意識にとらわれず、男女がお互い協力して、分担しているように表現しましょう。
いろいろな個性を表現してみましょう。
男の子は球技、女の子は縄飛びなどと性別で分けて画一的に表現している場合があります。好みや行動は人それぞれです。多様な現実を反映させ、男女それぞれを幅広いイメージで表現しましょう。
男女を対等な関係で描いていますか
男性がいつもリーダーでしょうか
男性を中心的、指導的な立場で、女性を補佐的、従属的な立場で描いている場合があります。男女は対等で、地位や立場もさまさまなイメージで表現しましょう。
被害者はいつも女性でしょうか
強者を男性、弱者を女性で描いたり、加害者を男性、被害者を女性で表すのではなく、性別と結びつけないさまざまなイメージで表現しましょう。
男女で異なった表現を使っていませんか
男女の呼称の区別は必要でしょうか
男性を「氏」とする一方で、女性を「さん」とするなど、同じ広報で男女の呼称、敬称を区別する場合には、その必要性を考えましょう。
女性をかぶせる必要はありますか
職業や地位に触れるときに、女性の場合だけ「女」の字をかぶせるのは、女性を例外的に扱うものと思われ、平等な扱いとは受け取られない場合があります。性別への言及があえて必要なのかを考えましょう。
特に特有な表現は必要でしょうか
男性または女性だけに使われる表現には十分注意し、男女いずれに対しても使える他の言葉を探したり、別の言い方に変えたりするなどの工夫をしましょう。
目を引くだけの表現になっていませんか
女性をアイキャッチャーにしていませんか
単に目を引くためや、親しみやすさを持たせるために、内容とは関係なく女性の姿や体の一部をポスターなどに使う場合があります。安易に女性の性的魅力を強調し、アイキャッチャーとして起用しないような表現をしましょう。
見直したい言葉と表現
日常使用している言葉や表現の中には、女性を例外的な存在とし、平等に扱っていないような不適切なものがあります。不必要な性別の強調や性別の固定的なイメージにしばられない豊かな表現を考えてみましょう。
見直したい表現 | 望ましい表現 | 見直しの理由 |
---|---|---|
奥さん、家内、主人、亭主 | 妻、夫、つれあい、配偶者、パートナー | 男性を主、女性を従と捉えているため |
良妻賢母 | 使わない | 性別によって役割を限定する表現になっているため |
老女、老婦人 | 高齢者 | 年齢や性別が強調されているため |
父兄 | 保護者 | 男性中心の表現であるため |
内助の功 | 協力 | 男性中心の表現であるため |
男勝り、女だてら、女々しい、女性ならでは | 使わない | 男性を優先させる表現であるため |
OL、キャリアウーマン、サラリーマン、ビジネスマン | 会社員 | 男女両性を表す表現が望ましいため |
カメラマン | 写真家、フォトグラファー | 男女両性を表す表現が望ましいため |
行政マン | 行政職員、公務員、自治体職員 | 男女両性を表す表現が望ましいため |
女流作家 | 作家 | 性別を強調したり、特別視したりすることにつながるため |
女子アナ | アナウンサー | 性別を強調したり、特別視したりすることにつながるため |
母子家庭、父子家庭 | ひとり親家庭 | 母子・父子家庭の比率を表す場合以外は区別する必要がないため※1 |
職場の花、美人○○ | 使わない | 容姿の強調は、人格を尊重した表現ではないため |
看護婦、保健婦、助産婦、保母・保父 | 看護師、保健師、助産師、保育士 | 性別を限定する表現であり、法律が改正され職名が明確であるため※2 |
※1 一部法律で使用されている場合もあるので注意する
※2 法律で定められているため、行政での利用は特に好ましくないもの
チェックシート
表示・印刷する前に、もう一度確認してみましょう。
チェック項目 |
チェック欄 |
---|---|
(1)男女いずれかに偏ったイメージになっていませんか?(男性、女性がバランスよく登場していますか?) |
|
(2)男女が固定的なイメージになっていませんか?(例、色の好み、服装、興味、関心など) | |
(3)男女を対等なイメージで描いていますか?(男性がリーダーなど、主従、上下、強弱関係など) | |
(4)男女で異なった言葉の表現を使っていませんか?(例、女子社員、女教師、ママさん○○など) | |
(5) 目を引くだけの表現になっていませんか?(内容に関係なく、女性の姿を使っていませんか) |
担当者をはじめ複数の目で確認しましょう。
また、印刷会社に刊行物などの作成を依頼する際、このガイドラインを示して理解を求めるようにし、既製品のパンフレットを購入する場合は、このガイドラインを参考に、適切な表現のものを選択するようにしましょう。
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このページに関するお問い合わせ
人権男女共同参画課 人権男女共同参画担当
〒816-0806
福岡県春日市光町1-73
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ファクス:092-584-1181
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