アカミミガメ・アメリカザリガニ

ページ番号1012331  更新日 令和5年5月29日

アカミミガメとアメリカザリガニは、令和5年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されます。

※ 「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外する(規制の一部がかからない)生物の通称です。

アカミミガメ

生態

  • 原産地:米国東南部からメキシコまで
  • 大きさ:最大背甲長は雄20cm、雌28cm(2.5kg)で在来のニホンイシガメ(1kg前後)より大型
  • 食性:雑食性(魚類、甲殻類、水生昆虫、水草など)

分布状況・生態系への影響

  • ペットとして飼育されていた個体が野外に放たれることなどにより、北海道から沖縄まで全都道府県に分布しています。
  • 在来のカメ類と餌や日光浴場所などを巡って競合し、定着地域では在来のカメ類や水生植物、魚類、両生類、甲殻類等に影響を及ぼしていると考えられます。
  • レンコン畑のレンコンの新芽食害などの農作物被害の報告があります。
写真:アカミミガメ
写真提供:一般財団法人自然環境研究センター

アメリカザリガニ

生態

  • 原産地:ミシシッピ川流域を中心としたアメリカ南東部からメキシコ北東部
  • 大きさ:全長が通常10cm程に成長し、最大で15cm。
  • 食性:雑食性で、陸生植物の落ち葉、藻類や水草などの植物や、水生昆虫、オタマジャクシ、魚類などの動物など、さまざまな動植物を捕食します。

分布状況・生態系への影響

  • 本州から沖縄までの都市部から里山の水田、用水路、ため池、河川緩流域、湖沼などの水辺に広く定着しており、意図的な放流により日本各地に定着したとされています。
  • 水生植物を消失させたり水生昆虫の局地的な絶滅を引き起こすなど、生態系等への大きな被害を与えています。
  • ザリガニペストや白斑病などを保菌し、ニホンザリガニを含む甲殻類に大きな影響を与えています。
アメリカザリガニ
写真提供:一般財団法人自然環境研究センター

規制内容

アカミミガメとアメリカザリガニは、外来生物法第4条(飼養等の禁止)と第8条(譲渡し等の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭などでの飼養などや無償での譲渡しなどについては許可無しで行うことができます。

一方で、販売・頒布を目的とした飼養など等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出などについては原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

詳細は環境省のウェブサイトを参照してください。

アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放さないで!!

ポイント1

規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届け出などの手続きは不要です。

アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

ポイント2

アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます

違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。

ポイント3

飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体などに譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料などを払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届け出などの手続きは不要ですが、責任を持って飼うことのできる相手を探してください。ただし、無償であっても頒布(※)に当たる行為は規制されます。

※ 頒布とは、有償・無償を問わず、不特定または特定多数の者に配り分けるような行為を想定しています。

環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル

環境省はアメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルを開設しています。

規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養などに関しては、こちらに問い合わせてください。

電話:0570–013–110(ナビダイヤル)

※ IP電話からは、06-7739-7899 にかけてください。

※ 通話料は発信者の負担となります。

受付時間:午前9時~午後5時(12月29日~1月3日は除く)

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このページに関するお問い合わせ

環境課 生活環境担当
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