野生鳥獣の捕獲

ページ番号1009634  更新日 令和4年6月22日

鳥獣保護管理法

鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、鳥獣の捕獲や鳥類の卵を採取することは原則禁止されています。

例外として、鳥獣を捕獲するには「狩猟」と「許可捕獲」の二種類があります。

許可による野生鳥獣の捕獲について

自宅の屋根裏に動物が入ってきて糞尿の被害を受けているなど、生活被害や農林水産物の被害を及ぼしたとしたとして有害鳥獣捕獲を行う場合は、例外として「有害鳥獣捕獲許可」を受けて、鳥獣の捕獲をすることができます。

ただし、「狩猟免許」が必要になる場合もあり、「有害鳥獣捕獲許可」にはさまざまな条件があります。

野生鳥獣による生活被害の相談は専門業者へ

タヌキやイタチが自宅へ入ってくるなど生活被害がある場合は、専門業者へ相談してください。春日市では捕獲や駆除の対応は行っていません。

専門業者が分からない場合は、春日市環境課へ相談してください。

その他

学術研究目的の捕獲や希少鳥獣の捕獲など、有害鳥獣捕獲許可の内容によっては国や県の許可が必要な場合があります。

詳しくは、次のリンク先を確認してください。

様式ダウンロード

※ 「有害鳥獣駆除依頼書」、「狩猟免許の写し」は必要に応じて添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境課 生活環境担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1147
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