育成医療

ページ番号1001818  更新日 令和5年4月1日

18歳未満で身体障がいのある児童または現状を放置すれば将来障がいが残ると認められる児童が、障がいを軽減・除去する治療や手術を指定自立支援医療機関で受ける場合に、自立支援医療の給付を受けることができます。

対象となる障がい

  1. 視覚障害
  2. 聴覚・平衡機能障害
  3. 音声・言語・そしゃく機能障害
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓の機能障害
  6. 先天性の内臓の機能障害(5に該当する障がいを除く)
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

※ 確実な治療効果が期待できない治療や手術は対象となりません。

申請に必要なもの

  1. 意見書(指定自立支援医療機関で作成されたもの)
  2. 申請書
  3. 同意書
  4. マイナンバー(個人番号)を確認できる次の書類
    通知カード、個人番号カード(顔写真付き)、個人番号記載の住民票の写し
    ※ 本人分だけでなく、保護者、同一健康保険加入者のマイナンバー(個人番号)確認書類も必要です。
    ※ 申請書に記入している場合も確認書類必要です。
  5. 本人確認書類
    個人番号カードや運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類1点(顔写真付き本人確認書類がない場合は、官公署などが発行した「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された本人確認書類2点)
    ※ 代理申請の場合は、代理人の身元確認書類、代理人に委任するための委任状(様式は任意)が必要です。6の委任状(病院送付用)とは別のものなので注意してください。
  6. 送付願い書(病院送付希望の場合)
  7. 健康保険証の写し
  8. 特定疾病療養受療証の写し(人工透析の人のみ)
  9. 印鑑

留意事項

  • 本人または同一健康保険加入者の中に、転入した人がいる場合には、前住地から課税証明書の取得をお願いすることがあります。
  • 非課税世帯で、保護者が障害年金、遺族年金、恩給、特別児童扶養手当などを受給している場合は、年金の金額がわかる書類の写しを提出してください。
  • 医療用補装具が必要な人は、別途、申請書と意見書が必要です。
  • 必ず、治療・手術前に申請してください。

様式ダウンロード

申請・問い合わせ先

春日市役所 福祉支援課 障がい福祉担当

電話:092-584-1127

ファクス:092-584-1154

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このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク