身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

ページ番号1001815  更新日 令和6年8月26日

心身に障がいがある場合、その障がいの内容に応じて各種の障がい者手帳の交付を受けることができます。手帳が交付されると、手帳の種類および障がいの程度に応じてさまざまな制度やサービスを受けることができます。

なお、障がい者手帳は身分証明書になりますので、交付を受けた後に記載事項が変わった場合は、必ず届け出てください。

身体障害者手帳

身体の機能に障がいがあると認められる場合に交付を受けることができます。

障がいの程度

1級~6級(1級が最重度)

対象となる障がい

視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害

申請に必要なもの

1 新規申請、等級変更、障がい追加による再交付申請

  • 申請書
  • 診断書・意見書(身体障害者福祉法に基づく指定医師が作成したもの)
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル 最近1年以内の胸から上・無帽のもの)
  • 印鑑(本人(15歳未満の場合は保護者)が申請する場合は不要)
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  • 本人確認書類(顔写真付きのマイナンバーカード(個人番号カード)を持参する人は、本人確認書類は不要)

※ 等級変更・障がい追加による再交付申請の場合は、これらに加えて現在交付されている手帳も持参してください。

※ 春日市では身体障害者手帳を申請する場合に必要な診断書・意見書の作成費用の補助制度を設けています。

関連情報の「春日市身体障害者手帳等交付申請文書料補助制度」を確認してください。

2 破損・紛失による再交付申請

  • 申請書
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル 最近1年以内の胸から上・無帽のもの)
  • 印鑑(本人(15歳未満の場合は保護者)が申請する場合は不要)
  • 手帳(紛失の場合は不要)
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  • 本人確認書類(顔写真付きのマイナンバーカード(個人番号カード)を持参する人は、本人確認書類は不要)

様式ダウンロード

福岡県ウェブサイトからダウンロードしてください。

申請・問い合わせ先

春日市役所 福祉支援課 障がい福祉担当

電話:092-584-1111

ファクス:092-584-1154

療育手帳

知能の発達に障がいがあると認められる場合に交付を受けることができます。

障がいの程度

療育手帳の障がいの程度
療育手帳 程度 知能指数
A1 最重度 20以下
A2 重度 21~35
B1 中度 36~50
B2 軽度 51~75

※ B1(中度)と身体障害者手帳1~3級を所持する場合、A3(重度)となります。

申請に必要なもの

1 新規申請の場合

  • 申請書
  • 判定書
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル 最近1年以内の胸から上・無帽のもの)
  • 印鑑(本人(18歳未満の場合は保護者)が申請する場合は不要)
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  • 本人確認書類(顔写真付きのマイナンバーカード(個人番号カード)を持参する人は、本人確認書類は不要)

2 紛失または破損による再交付申請

  • 申請書
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル 最近1年以内の胸から上・無帽のもの)
  • 印鑑(本人(18歳未満の場合は保護者)が申請する場合は不要)
  • 手帳(紛失の場合は不要)

様式ダウンロード

福岡県ウェブサイトからダウンロードしてください。

判定機関

18歳以上の人

障がい者更生相談所

※ 本人または保護者が春日市へ申請し、後日、障がい者更生相談所で判定を受けます。

18歳未満の人

児童相談所

※ 本人または保護者が直接児童相談所に予約して判定を受けます。

再判定

手帳に記載されている「次の判定年月」までに再判定を受けてください。

申請・問い合わせ先

18歳以上の場合の申請・一般的な相談など

春日市役所 福祉支援課 障がい福祉担当

電話:092-584-1111

ファクス:092-584-1154

18歳未満の場合の判定予約

福岡児童相談所(福岡県春日市原町3-1-7 南側3階)

電話:092-586-0023

ファクス:092-586-0044

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいがある場合、精神障害者保健福祉手帳(1~3級)の交付を受けることができます。手帳が交付されると、障がいの程度に応じてサービスを利用できます。

障がいの程度

1級~3級(1級が最重度)

対象となる精神疾患

統合失調症、躁うつ病、非定型性精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病などの精神疾患

有効期間

2年間(更新申請は、有効期間終了の3カ月前から可)

申請に必要なもの

1 新規申請、更新、等級変更の場合

  • 申請書
  • 次の1~3のうち、いずれか1つ
    ※ 2または3の場合は、持参した書類に基づき窓口で基礎年金番号などを確認します。
    1. 診断書(様式指定)
    2. 同意書、年金証書または年金額改定通知書など
      (精神障がいによる障害年金を受給している場合)
    3. 同意書、特別障害給付金受給資格者証・支給決定通知書
      (特別障害給付金を受給している場合)
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル 最近1年以内の胸から上・無帽のもの)
  • 印鑑(本人(18歳未満の場合は保護者)が申請する場合は不要)
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  • 本人確認書類(顔写真付きのマイナンバーカード(個人番号カード)を持参する人は、本人確認書類は不要)

※ 春日市では精神障害者保健福祉手帳を申請する場合に必要な診断書の作成費用の補助制度を設けています。

関連情報の「春日市身体障害者手帳等交付申請文書料補助制度」を確認してください。

2 紛失・破損による再交付申請

  • 申請書
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル 最近1年以内の胸から上・無帽のもの)
  • 印鑑(本人(18歳未満の場合は保護者)が申請する場合は不要
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  • 本人確認書類(顔写真付きのマイナンバーカード(個人番号カード)を持参する人は、本人確認書類は不要)

様式ダウンロード

福岡県ウェブサイトからダウンロードしてください。

精神障害者保健福祉手帳の交付申請に必要なもの
精神障害者保健福祉手帳の交付申請に必要なものを表にしています。

申請・問い合わせ先

春日市役所 福祉支援課 障がい福祉担当

電話:092-584-1111

ファクス:092-584-1154

このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク