ひとり親家庭等医療
ページ番号1001825 更新日 令和6年6月20日
ひとり親家庭等医療費支給制度は、保険証使用後に自己負担する一部負担金(医療費の3割)について助成するもので、認定には申請が必要です。
また、毎年更新手続きが必要です。夏ごろに更新関係の通知を送付します。
令和6年10月からは、高校生世代まで(18歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで)窓口負担が無料になります。
対象者
- 配偶者と死別または離婚し、18歳の年度末までの児童を扶養している父や母(配偶者に一定の障がいのある人および父母ともに障がいのある人も含む)とその児童
- 父母のいない児童
窓口負担額
毎月、医療機関ごとに次のとおり自己負担があります。
なお、同月内に複数の医療機関を受診した場合、同一医療機関で医科と歯科を受診した場合などは、それぞれで自己負担が必要です。
また、食費や保険診療外の個室代、消耗品代などは別途必要です。
【令和6年9月まで】
- 通院は月額800円
- 入院は日額500円(月7日の3,500円まで自己負担)
【令和6年10月から】
18歳までの受給者
通院・入院とも無料
それ以外の受給者(親など)
- 通院は月額800円
- 入院は日額500円(月7日の3,500円まで自己負担)
所得制限
児童扶養手当法に準拠した所得制限があります。
所得限度額
扶養親族等の数 |
本人 |
養育者、配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
192万円 |
236万円 |
1人 |
230万円 |
274万円 |
2人 |
268万円 |
312万円 |
3人 |
306万円 |
350万円 |
4人 |
344万円 |
388万円 |
5人 |
382万円 |
426万円 |
留意事項
- 本人の所得制限額について、老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円加算、特定扶養親族1人につき15万円加算されます。
- 養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限額について、扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)6万円加算されます。
他の医療制度との関係
- 就学前の人はこども医療の対象です。
- ひとり親家庭等医療とこども医療両方の対象となる場合、ひとり親家庭等医療が優先されます。
- ひとり親家庭等医療の適用となった場合は、こども医療は喪失します。
- 「ひとり親家庭等医療証」と「重度障害者医療証」は、重複して持つことができます。
申請に必要なもの
申請者によって必要書類が異なるので、必ず窓口で相談してください。
- 戸籍謄本
- 健康保険証
- 本人確認書類(マイナンバーカードを本人確認書類と兼ねる場合は不要)
- マイナンバーカード
- 同意書(該当者のみ) 申請する年の1月2日以降に春日市への転入者および春日市に所得情報がない人は地方税関係情報を春日市がマイナンバーを通して取得することについて同意するもの。自署が必要
- 所得証明書(同意書を提出しない場合のみ必要) 1~9月の受給資格の認定を受けるためには前々年、10~12月の受給資格の認定を受けるためには前年の所得を証明するもの
本人確認書類
1点でよいもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの
2点必要なもの
健康保険証、年金手帳、市からの通知文書などで、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの
申請書
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このページに関するお問い合わせ
国保医療課 医療担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0114
ファクス:092-584-1141
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