重度障害者医療

ページ番号1001824  更新日 令和6年3月28日

重度障害者医療費支給制度は、保険証使用後の一部負担金(医療費の1割、2割または3割)について支給する制度です。

ただし、一部自己負担金があります。

対象者

  • 身体障がい者 身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている人
  • 知的障がい者 IQ35以下(療育手帳A判定)の人
  • 重複障がい者 身体障害者手帳(3級)の交付を受け、かつ、IQ36~50以下(療育手帳B1判定)の人
  • 精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人

※ 受給資格の認定には、申請が必要です。

所得制限

  • 3歳~中学校3年生:児童手当準拠
  • 15歳(高校生)以上:特別障害者手当準拠

※ 所得制限の対象は、重度障害者本人とその配偶者および扶養義務者(父母、兄弟姉妹、子など)です。

※ 所得審査時の控除額計算において、婚姻歴のないひとり親世帯を対象に寡婦(夫)控除のみなし適用を行っています。該当する人は、申請時に申し出てください。

一部自己負担金

同月内に同一医療機関で医科と歯科を受診した場合や、複数の診療科(旧総合病院での受診は除く)を受診した場合は、それぞれで自己負担が必要です。

3歳~中学校3年生

  • 通院 500円/月(上限)
  • 入院
    • 一般:500円(日額)(月3,500円限度)
    • 低所得者(※1):300円(日額)(月2,100円限度)

15歳(高校生)以上(※1)

  • 通院 500円/月(上限)
  • 入院
    • 一般:500円(日額)(月10,000円限度)
    • 低所得者(※2):300円(日額)(月6,000円限度)

※1 15歳(高校生)以上で、精神障害者保健福祉手帳(1級)により重度障害者医療費の受給資格の認定を受けた人は、精神病床の入院医療費については助成の対象外となります。

※2 低所得者とは、市民税非課税世帯の人です。低所得者の人が一部自己負担金の減額を受ける場合、医療機関の窓口などで「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(いずれも適用区分が「オ」「低所得」「区分Ⅰ」または「区分Ⅱ」に限る)の提示が必要です。なお、当該認定証は、加入している健康保険の保険者に申請する必要があります。

他の医療制度との関係

  • 3歳未満の人は、こども医療の対象となります。
  • 3歳から中学校3年生までに、重度障害者医療の適用となった場合は、こども医療は喪失します。
  • 65歳から74歳までの人は、後期高齢者医療の被保険者(加入者)でなければ重度障害者医療の受給資格を持つことができません。
  • 「重度障害者医療証」と「ひとり親家庭等医療証」は、重複して持つことができます。

持ってくるもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険証
  • 年金証書(該当者のみ)
  • 特別児童扶養手当証書(該当者のみ)
  • マイナンバーカード
    障害者本人、配偶者および扶養義務者分。転入者および春日市に所得情報がない人
  • 同意書
    地方税関係情報(所得情報)を春日市がマイナンバーを通して取得することについて同意するもの。様式は、ダウンロードできます。障害者本人、配偶者および扶養義務者の自署が必要。代理人が署名する場合は、本人からの委任状が必要
  • 障害者本人、配偶者および扶養義務者の所得証明書
    同意書を提出しない場合のみ必要。1~9月の受給資格の認定を受けるためには前々年、10~12月の受給資格の認定を受けるためには前年の所得を証明するもの

本人確認書類について

  • 1点必要なもの
    運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付き身分証明書
  • 2点必要なもの
    健康保険証、年金手帳、市からの通知文書などで、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの

申請書

所得制限限度額

15歳(高校生)以上の受給者

所得制限対象者:重度障害者本人、重度障害者の配偶者および扶養義務者(重度障害者本人と同住所地に居住している人)

障害者医療費支給制度 所得制限限度額表

扶養親族等の数

本人

配偶者および扶養義務者

0人 360.4万円 628.7万円
1人 398.4万円 653.6万円
2人 436.4万円 674.9万円
3人 474.4万円 696.2万円
4人 512.4万円 717.5万円
5人 550.4万円 738.8万円

留意事項

  • 基準は特別障害者手当に準じますが、非課税所得は所得計算に入らないなど一部異なる点もあります。
  • 本人に扶養親族がいる場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族などであるとき(16~18歳の親族を含む)は63万円)を加算した額になります。
  • 扶養義務者とは、民法第877条第1項に規定される直系血族および兄弟姉妹のことです。具体的には、父母、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹、子、孫、曾孫などのことを指します。
  • 配偶者または扶養義務者に扶養親族がいる場合の限度額は、扶養親族が1人の場合は653.6万円となり、扶養親族が複数いる場合は計算方法が異なるので注意してください。

3歳~中学校3年生の重度障害者

所得確認対象者:重度障害者の父母(父母以外が養育している場合は、その養育者)

障害者医療費支給制度 所得制限限度額表
扶養親族等の数 父母の所得額 収入額の目安
0人 622.0万円 833.3万円
1人 660.0万円 875.6万円
2人 698.0万円 917.8万円
3人 736.0万円 960.0万円
4人 774.0万円 1002.1万円

※ 扶養親族等の数が1人以上の場合の限度額は、622万円に1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。

※ 収入額は、所得額に対するおおよその目安です。実際に適用されるのは「所得額」です。

重度障害者医療の認定を受けた方へ

重度障害者医療証には有効期間があります。有効期間満了後は、医療証を使用できません。

毎年、重度障害者医療証に記載の有効期間が満了する前に、本人、配偶者および扶養義務者の所得額の確認を行うなど、受給資格の審査を行います。引き続き受給資格を認定した人には医療証を、所得額が基準額を超えて受給資格を喪失した人にはその旨の通知を、有効期間満了前までに送付します。

※ 所得証明書などの書類の提出が必要な方には、事前に連絡します。

※ 精神障害者保健福祉手帳(1級)により受給資格の認定を受けた人は、当該手帳の有効期限日までに手帳の更新が終わらない場合は、受給資格を喪失します。

※ 重度障害者医療証の有効期限日までに65歳の誕生日を迎える人は、当該有効期限日までに後期高齢者医療制度への加入手続が完了しない場合、受給資格を喪失します。

※ 医療証の使い方などについては、「医療費の一部助成制度」を見てください。

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課 医療担当
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