精神通院医療

ページ番号1001820  更新日 令和6年11月21日

精神障がいのある人が、通院による医療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、費用の一部を公費で負担する制度です。

有効期間

1年間(更新申請は、有効期間終了の3カ月前から可)

申請に必要なもの

1.申請書

2.同意書(同じ医療保険に加入している人の署名)

※ 自己負担額決定のために、医療保険の本人(国民健康保険・後期高齢者医療保険の場合は加入者全員)および受診者の所得や課税の状況を調べる必要があります。

※ 市民税の申告が済んでいない人は、市役所税務課で申告してください。

3.精神通院医療用診断書(様式指定)

3か月以内に発行されたもの

4.マイナンバー(個人番号)を確認できるもの

マイナンバーカード(顔写真付き)、マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写し

※ 受診者分だけでなく、保護者(受診者が18歳未満の場合)、医療保険の本人(国民健康保険・後期高齢者医療保険の場合は加入者全員)のマイナンバー(個人番号)も必要です。

※ 申請書に記入している場合も確認書類が必要です。

5.本人確認書類

マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類1点(顔写真付き本人確認書類がない場合は、官公署などが発行した「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された本人確認書類2点)

6.委任状

受診者本人が18歳以上の場合、来庁者が保護者や家族であっても委任状が必要です。

7.送付願い書(受給者証・上限負担額管理票の希望送付先がある場合)

送付希望先(医療機関など)と相談の上、必要があれば提出してください。

マイナンバー(個人番号)制度の情報連携で分からなかった場合

医療保険の加入状況や所得状況について、マイナンバー(個人番号)制度での情報連携で確認ができなかった場合に、書類の提出を求める場合があります。

1.医療保険の加入関係を示す書類

受診者および受診者と同一の「世帯(保健単位)」に属する人の名前が記載されている健康保険資格確認書や健康保険被保険者証等の写し

2.生活保護を受けている証明

証明書等の写し

3.「世帯(「保健単位)」の所得状況等が確認で書類書類

市町村民税課税・非課税証明書や年金証書などの写し

注意事項

  • 本人または同一医療保険加入者のなかに、転入した人がいる場合には、前住地から課税証明書の取得をお願いすることがあります。
  • 遺族年金、恩給、特別児童扶養手当などを受給している場合は、金額が分かる書類の写しを提出を求める場合があります。
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付申請と同時に申請し、そのための診断書を提出する場合は精神通院医療用の診断書は不要です。
  • 更新申請で、病状の変化および治療方針の変更がない場合は、診断書の提出は2年に1度になります。

様式ダウンロード

申請・問い合わせ先

春日市役所 福祉支援課 障がい福祉担当

電話:092-584-1127

ファクス:092-584-1154

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このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク