小児慢性特定疾患治療研究事業
ページ番号1001822 更新日 令和3年7月27日
厚生労働大臣が定める慢性疾病にり患している18歳未満の児童で、基準要件を満たしたものに対する医療費を助成します。なお、18歳到達以降も医療の必要性が認められる場合には、20歳未満まで延長することができます。
※ 「厚生労働大臣が定める慢性疾病」については、問い合わせてください。
問い合わせ先
筑紫保健福祉環境事務所(大野城市白木原3-5-25 福岡県筑紫総合庁舎2階)
電話:092-513-5583
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