日中サービス支援型共同生活援助の評価について

ページID:1016698  更新日 令和7年11月4日

日中サービス支援型指定共同生活援助(グループホーム)について

日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)は、障害者の重度化・高齢化に対応するために障害者総合支援法の改正時に創設されました。

事業者は、この事業所を地域に開かれたサービスとすることにより、このサービスの質の確保を図る観点から、地方公共団体が設置する協議会などに対し、定期的(年1回以上)に事業実施状況などを報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならないとされています(基準省令第213の10)。

このことを踏まえ、春日市では筑紫地区における協議会などによる評価を行うことし、適切な実施などについて定める手引きおよび様式を定め、年に1回評価を実施することとしました。

日中サービス支援型共同生活援助の地域の協議会などへの報告・評価の流れ

  1. 事業者は、事業所(施設)が市へ手引き中の「7 提出書類」に掲げる書類を、原則として当該年度の11月末までに提出する。
  2. 前号の書類の提出を受けた市は、基準第213条の10第6項に規定する評価を行うため、提出書類の審査を行うとともに、事業者に対して必要な事項についての聴取を行う。
  3. 前号の審査および聴取を行った市は、「様式2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業実施状況等報告・評価シート」により評価案を作成し、協議会へ提出する。なお、評価案の作成に当たっては、事業者が開催した地域連携推進会議での報告、要望、助言等についての記録なども参考にする。
  4. 協議会は、前号の評価案の提出を受けたときは、その内容について協議し、評価結果を事業者へ通知する。
  5. 協議会は、必要な場合には、前号の通知にあわせて、事業者に対して要望、助言等を行うことができる。
  6. 事業者は、前号の要望、助言等により、改善が必要となったときは、速やかに改善策を策定し、協議会へ報告するものとする。

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