障害児通所支援事業所指定に関する市町村意見書の交付

ページ番号1014318  更新日 令和6年3月29日

春日市内で障害児通所支援事業所の開設や定員変更(増)を希望する場合は、福岡県からの指定を受ける必要があります。

指定を受けたい事業者は、福岡県へ提出する指定申請書類の一部として、春日市からの意見書が必要となります。

意見書交付における注意事項

提出書類

次の書類を作成し、1部ずつ提出してください。

  • 児童通所支援事業所 事業計画書(添付ファイルからダウンロードしてください)
  • 事業計画書に付随する書類

受付期間など

前期:令和6年4月1日~4月30日

後期:令和6年9月1日~9月30日

提出場所および提出方法

事前に電話で来庁の予約を取り、法人の代表者または管理者(予定者を含む)が春日市福祉支援課障がい福祉担当へ持参してください。

ヒアリングの実施

書類審査後、必要性があると判断した場合には、個別にヒアリングなどを行うことがあります。

結果の通知

前期受付分は令和6年5月末まで、後期受付は令和6年10月末までに意見書を交付します。意見書の交付をもって結果の通知とします。

留意事項

  1. 意見書交付に当たっては、障害福祉計画や利用見込みなど、事業の必要性を勘案し、事業内容が適当であると認める場合に交付します。事業計画書の受け付けは、春日市が意見書を交付することを確約するものではありませんのでご注意下さい。
  2. 公平性の確保のため、提出後の書類の修正・追加などは認めません。
  3. 春日市第3期障がい児福祉計画に定める計画値と現状とを比較した開設可否の目安は次のとおりです。
開設可否の目安
サービス種類 令和6年度開設数
児童発達支援 若干数
放課後等デイサービス 若干数

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このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク