障害児通所支援事業所指定に関する市町村意見書の交付
ページID:1014318 更新日 令和8年1月28日
春日市内で障害児通所支援事業所の開設や定員変更(増)を希望する場合は、福岡県からの指定を受ける必要があります。
指定を受けたい事業者は、福岡県へ提出する指定申請書類の一部として、春日市からの意見書が必要となります。
新規意見書交付の上限数
児童発達支援事業所
| 令和8年度 | 新規交付 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 0 |
第3期春日市障がい児福祉計画に基づき、サービス種別ごとの実績値(見込含)を推計した結果、「児童発達支援」については、計画に定めるサービスの必要な量に達すると判断したため、令和8年度の意見書申請の受け付けを停止します。
放課後等デイサービス
| 令和8年度 | 前期 | 後期 |
|---|---|---|
| 放課後等デイサービス | 1 | 1 |
第3期春日市障がい児福祉計画に基づき、サービス種別ごとの実績値(見込含)を推計した結果、「放課後等デイサービス」については、以下の1、2、3の要件を満たす事業所に関して審査を行い、前期1カ所・後期1カ所に意見書を交付します。
- 福岡県立福岡つくし特別支援学校への送迎を可能とする事業所
- 強度行動障害を支援の対象とするサービスを提供する事業所
- 言語聴覚士、作業療法士等の専門職を配置し、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進に必要な訓練を可能とする事業所
意見書交付における注意事項
提出書類
次の書類を作成し、1部ずつ提出してください。
- 児童通所支援事業所 事業計画書(添付ファイルからダウンロードしてください)
- 事業計画書に付随する任意書類
受付期間など
前期
令和8年4月1日~4月30日
後期
令和8年9月1日~9月30日
提出場所および提出方法
郵送のみ受付(必着)
ヒアリングの実施
書類審査後、ヒアリングの必要性があると判断した場合には、個別に実施します。
審査及び評価
事業計画書および任意により提出された書類を審査し、要件に沿った児童通所支援事業所の運営が見込まれる事業所に意見書を交付します。意見書の発行を希望する事業所が複数である場合は、審査の結果、より優位であると認められる事業所に意見書を交付します。
結果の通知
前期受付分は令和8年5月末まで、後期受付は令8年10月末までに意見書を交付します。意見書の交付をもって結果の通知とします。
留意事項
- 事業計画書の受け付けは、市が意見書を発行することを確約するものではありません。物件や雇用に関する契約については責任を負いかねますので、慎重に検討してください。
- 本件に要する費用の一切は、すべて申請者の負担とします。
- 提出された事業計画書などの返却は行いません。
- 認可権者である福岡県から市へ問い合わせなどがあった場合、必要に応じ提出された事業計画書の内容を元に県に対し回答を行います。
- 公平性の確保のため、提出後の書類の修正・追加などは認めません。
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このページに関するお問い合わせ
福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

