障害児通所支援事業所指定に関する市町村意見書の交付
ページID:1014318 更新日 令和7年2月17日
春日市内で障害児通所支援事業所の開設や定員変更(増)を希望する場合は、福岡県からの指定を受ける必要があります。
指定を受けたい事業者は、福岡県へ提出する指定申請書類の一部として、春日市からの意見書が必要となります。
新規意見書交付の上限数
児童発達支援事業所
令和7年度 | 新規交付 |
---|---|
児童発達支援 | 0 |
第3期春日市障がい児福祉計画に基づき、サービス種別ごとの実績値(見込含)を精査して検討した結果、「児童発達支援」については、実施計画に定めるサービスの必要な量に達すると判断したため、令和7年度の意見書申請の受付を停止します。
ただし、以下の1、2のうちどちらかの要件を満たす事業所に関しては審査を行い、前期1カ所のみ意見書を交付します。
- 医療的ケアを要する児童に対する支援が可能な事業所
- 言語聴覚士、作業療法士などの専門職を配置する事業所
放課後等デイサービス
令和7年度 | 前期 | 後期 |
---|---|---|
放課後等デイサービス | 1 | 1 |
第3期春日市障がい児福祉計画に基づき、サービス種別ごとの実績値(見込含)を精査して検討した結果、「放課後等デイサービス」については、以下の1、2、3のうち2以上の要件を満たす事業所に関して審査を行い、前期1カ所・後期1カ所に意見書を交付します。
- 医療的ケアを要する児童に対する支援が可能な事業所
- 強度行動障害を要する障がい児を支援の対象とする事業所
- 言語聴覚士、作業療法士などの専門職を配置する事業所
意見書交付における注意事項
提出書類
次の書類を作成し、1部ずつ提出してください。
- 児童通所支援事業所 事業計画書(添付ファイルからダウンロードしてください)
- 事業計画書に付随する書類
受付期間など
前期
令和7年4月1日~4月30日
後期
令和7年9月1日~9月30日
提出場所および提出方法
郵送のみ受付(消印有効)
ヒアリングの実施
書類審査後、ヒアリングの必要性があると判断した場合には、個別に実施します。
結果の通知
前期受付分は令和7年5月末まで、後期受付は令7年10月末までに意見書を交付します。意見書の交付をもって結果の通知とします。
留意事項
- 意見書交付に当たっては、障がい児福祉計画や利用見込みなど、事業の必要性を勘案し、事業内容が適当であると認める場合に交付します。
- 事業計画書の受付は、春日市が意見書を交付することを確約するものではありません。
- 本件に要する費用の一切は、すべて申請者の負担とします。
- 提出された事業計画書等の返却は行いません。
- 認可権者である福岡県から市へ問い合わせ等があった場合、必要に応じ提出された事業計画書の内容を元に県に対し回答を行います。
- 公平性の確保のため、提出後の書類の修正・追加などは認めません。
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このページに関するお問い合わせ
福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク