妊婦のための支援給付事業

ページID:1015626  更新日 令和7年5月2日

事業内容

1 妊婦支援給付金

全ての妊産婦が安心して出産・子育てすることができるように、令和7年4月1日以降に妊娠した人を対象に妊娠届出時と赤ちゃん訪問時の面談実施後に給付金を支給します。経済的支援として2回に分けて合計現金10万円(多胎の場合は胎児1人につき5万円を追加)を給付します。

対象者

春日市に住民登録があり、次の(1)(2)(3)のいずれかに該当する人

(1)令和7年4月1日以降に妊娠した(医師により「胎児の心拍」を確認された人)

(2)令和7年4月1日以降に出産した(「胎児の数」を届け出た人)

(3)令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶となった(「胎児の数」を届け出た人)

※(2)、(3)の場合、既に給付されている「出産応援給付金(5万円)」が控除されます。

給付額

  1. 妊婦支援給付金1回目・・・妊婦一人につき5万円
  2. 妊婦支援給付金2回目・・・妊娠していた胎児の数一人につき5万円(多胎妊娠だった場合は、5万円×子どもの人数分)

給付の流れ

1回目の給付
  1. 医療機関で医師により「胎児の心拍」の確認を受ける。
  2. 市へ妊娠届出を行い、保健師と面談を行う。
  3. 申請書を提出する。
  4. 妊婦給付認定を受け、1回目の給付金(5万円)を受け取る。
2回目の給付
  1. 出産後、赤ちゃん訪問事前アンケートで、妊娠していた「胎児の数」を届け出る。
  2. 市が実施する赤ちゃん訪問で、保健師と面談を行う。
  3. 申請書を提出する。
  4. 2回目の給付金(胎児の数×5万円)を受け取る。
胎児心拍確認後、流産・死産などとなった場合

医師により「胎児の心拍」を確認された後に、流産や死産、人工妊娠中絶となった人も給付金の申請を行うことができます。

申請を希望する場合は、申請要件などの確認などを行いますので、必ず事前に春日市子育て支援課まで連絡してください。

転入者

転入前の自治体で給付金の支給を受けていない場合は、春日市で給付金の申請を行うことができます。転入後、子育て支援課まで連絡してください。なお、支給に当たっては転入前の市町村における認定および支給状況を確認します。

2 妊婦等包括相談支援

妊娠期から子育て期にかけて面談を行い、さまざまな困りごとなどの相談に応じ、必要な情報の提供、相談窓口の紹介、サービス利用に係る手続きの説明などを行います。

面談時期

妊娠届出時、妊娠8カ月、乳幼児全戸訪問(赤ちゃん訪問)時の3回に分けて面談を実施

※ 妊娠8カ月の面談は、妊娠7カ月時にアンケートを実施し、希望者のみに行います。

セルフプラン

妊娠届出時や乳児家庭全戸訪問(赤ちゃん訪問)時の面談で配布します。

出産・子育て期のスケジューリングに活用してください。

関連情報

詐欺に注意

給付金制度を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に注意してください。

申請書やアンケートの内容について子育て支援課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込をお願いすることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察に連絡してください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 母子保健担当
〒816-0851
福岡県春日市昇町1-120
いきいきプラザ1階
電話:092-584-1015
ファクス:092-501-0051
子育て支援課 母子保健担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク