春日市の健診(検診)においてよくある質問
ページID:1013857 更新日 令和6年1月22日
春日市特定健診受診券が送られてきました。現在は、春日市国民健康保険ではなく、会社の保険(社会保険)に加入しています。この受診券は使用してもいいですか。
使用することはできません。
受診日現在、春日市国民健康保険の資格のある人が、春日市特定健康診査での受診対象者になります。
他の健康保険および春日市外に転出した人など資格を喪失した人は、受診の対象になりません。
また、家族が勤務する会社の医療保険に加入している人も同様です。
詳しくは、現在、加入している会社および保険者に問い合わせてください。
国保対象者でなく、受診したことが発覚した場合は、全額自己負担になりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
健康課 健康づくり担当
〒816-0851
福岡県春日市昇町1-120
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