入札・契約制度改正

ページ番号1003864  更新日 令和6年4月1日

工事における現場代理人の常駐義務の緩和(令和6年4月1日)

現場代理人については、工事現場への常駐を義務付けていますが、次の条件を満たす場合は、現場代理人の工事現場への常駐義務を緩和することとします。

  1. 2件の工事現場を兼任する場合で、いずれの工事も春日市発注のものであること。
  2. 2件の工事のいずれか一方の工事の契約金額が1,000万円未満であり、他方の工事の契約金額が4,000万円未満(建築一式工事である場合においては、8,000万円未満)であること。
  3. 現場代理人が、兼任した工事現場間で、常時連絡を取ることができる体制にあること。
  4. 現場代理人が、2件の工事の工事業種に係る主任技術者の資格を有していること。

令和6年4月1日から適用します(同日において工期中にある工事を含む)。

春日市発注の公共工事に係る暴力団等排除に関する実施要領の制定について(令和5年11月1日)

福岡県警察本部の暴力団排除推進の取り組みに伴い、「春日市発注の公共工事に係る暴力団等排除に関する実施要領」を制定しました。

予定価格が1億5千万円以上の建設工事については、春日警察署に工事情報を提供するとともに、春日市職員・工事関係者・春日警察署員が参加する「暴力団等排除対策会議」を開催して情報交換や研修を行い、暴力団等の排除に努めます。

最低制限価格制度の改正について(令和4年4月1日)

競争入札において設定する最低制限価格制度の基準を、令和4年4月1日から、次のとおり改正します。

なお、今回の改正は設定基準の改正なので、変動型最低制限価格制度も引き続き適用されます。

1 対象事業

  1. 設計金額が2,000万円以上の工事
  2. 設計金額が400万円以上の建設コンサル業務

2 設定基準

(1)工事

  1. 直接工事費の97パーセント+共通仮設費の90パーセント+現場管理費の90パーセント+一般管理費などの68パーセントの額に当該工事に適用される消費税を加算した金額
    ただし、下限は予定価格の75パーセント、上限は予定価格の92パーセントとする。
  2. 特別なものについては、予定価格の75パーセント~92パーセントの範囲内の額とする。

(2)建設コンサル

  1. 測量:直接測量費+測量調査費+諸経費の48パーセントの額に当該業務に適用される消費税を加算した金額。ただし、下限は予定価格の60パーセント、上限は予定価格の82パーセントとする。
  2. 建築設計:直接人件費+特別経費+技術料など経費の60パーセント+諸経費の60パーセントの額に当該業務に適用される消費税を加算した金額。ただし、下限は予定価格の60パーセント、上限は予定価格の80パーセントとする。
  3. 土木設計:直接人件費+直接経費+その他原価の90パーセント+一般管理費などの48パーセントの額に当該業務に適用される消費税を加算した金額。ただし、下限は予定価格の60パーセント、上限は予定価格の80パーセントとする。
  4. 地質調査:直接調査費+間接調査費の90パーセント+解析など調査業務費の80パーセント+諸経費の48パーセントの額に当該業務に適用される消費税を加算した金額。ただし、下限は予定価格の3分の2、上限は予定価格の85パーセントとする。
  5. 補償:直接人件費+直接経費+その他原価の90パーセント+一般管理費などの45パーセントの額に当該業務に適用される消費税を加算した金額。ただし、下限は予定価格の60パーセント、上限は予定価格の80パーセントとする。
  6. 特別なものについては、各業種の上下限の範囲内で定める額とする。

3 適用時期

令和4年4月1日以降に指名通知を行う指名競争入札から適用し、前日までに指名通知を行った案件については、従前の率とする。

郵便入札に関する要領(指名競争入札)(令和2年6月29日)

入札契約手続における透明性、公平性及び競争性を一層確保するとともに、入札参加者に対する参加手続の負担軽減を図り、さらには密閉・密集・密接の回避による感染症の拡大防止の観点から、指名競争入札における郵送による入札制度を本格実施します。

令和2年6月29日以降に指名を行う指名競争入札から適用しますので、詳しくは郵便入札に関する要領(指名競争入札)をご確認ください。

最低制限価格制度の改正について(令和元年6月1日)

競争入札において設定する最低制限価格制度の基準を、令和元年6月1日から、次のとおり改正します。

なお、今回の改正は設定基準の改正なので、変動型最低制限価格制度も引き続き適用されます。

1 対象事業

  1. 設計金額が2,000万円以上の工事
  2. 設計金額が400万円以上の建設コンサル業務

2 設定基準

(1)工事

  1. 直接工事費の97パーセント+共通仮設費の90パーセント+現場管理費の90パーセント+一般管理費などの55パーセントの額に当該工事に適用される消費税を加算した金額
    ただし、下限は予定価格の75パーセント、上限は予定価格の92パーセントとする。
  2. 特別なものについては、予定価格の75パーセント~92パーセントの範囲内の額とする。

(2)建設コンサル

  1. 測量:直接測量費+測量調査費+諸経費の48パーセントの額に当該業務に適用される消費税を加算した金額。ただし、下限は予定価格の60パーセント、上限は予定価格の82パーセントとする。
  2. 建築設計:直接人件費+特別経費+技術料など経費の60パーセント+諸経費の60パーセントの額に当該業務に適用される消費税を加算した金額。ただし、下限は予定価格の60パーセント、上限は予定価格の80パーセントとする。
  3. 土木設計:直接人件費+直接経費+その他原価の90パーセント+一般管理費などの48パーセントの額に当該業務に適用される消費税を加算した金額。ただし、下限は予定価格の60パーセント、上限は予定価格の80パーセントとする。
  4. 地質調査:直接調査費+間接調査費の90パーセント+解析など調査業務費の80パーセント+諸経費の48パーセントの額に当該業務に適用される消費税を加算した金額。ただし、下限は予定価格の3分の2、上限は予定価格の85パーセントとする。
  5. 補償:直接人件費+直接経費+その他原価の90パーセント+一般管理費などの45パーセントの額に当該業務に適用される消費税を加算した金額。ただし、下限は予定価格の60パーセント、上限は予定価格の80パーセントとする。
  6. 特別なものについては、各業種の上下限の範囲内で定める額とする。

3 適用時期

令和元年6月1日以降に指名通知を行う指名競争入札から適用し、前日までに指名通知を行った案件については、従前の率とする。

変動型最低制限価格制度の導入について(平成30年4月1日)

平成30年4月1日以降に指名通知を行う指名競争入札から、これまでの最低制限価格制度に加え、実際の入札価格を基準として最低制限価格を設定する「変動型最低制限価格制度」を導入します。

1 変動型最低制限価格制とは

この制度は、市場において変動する実勢価格(市場価格)を入札制度に反映することによって、過度な低入札価格による品質の低下を防止するとともに、自由な競争の促進を図ることを目的とするものです。

2 対象となる入札

平成30年4月1日以降に指名通知を行う指名競争入札で、次に掲げるものが対象です。

  1. 設計金額が2,000万円以上の工事
  2. 設計金額が400万円以上の建設コンサル業務

3 最低制限価格の算定方法

(1)予定価格以下の有効な入札の参加者数が5者未満の場合

従来どおりの算定方法による最低制限価格とします。

(2)予定価格以下の有効な入札の参加者数が5者以上の場合

次の手順に従って算定した変動型最低制限価格とします。

  1. 有効な入札の参加者数に10分の6を乗じた数(1未満切り上げ)を求め、これを算定数とします。
  2. 入札金額の低い順に、1.で求めた算定数までの入札の平均額を求めます。
  3. 2.で求めた平均額の85パーセントの価格(1円未満切捨て)を最低制限価格とします。

例示

予定価格以下の有効な入札の参加者数が6者の場合

  1. 6者×10分の6=3.6 1未満の端数を切り上げて、算定数は4となる。
  2. 入札金額の低い順に4(算定数)番目までの入札の平均額を求める。
  3. 平均額×0.85(1円未満切捨て)が最低制限価格となる。

春日市低入札価格調査制度の実施について(平成29年4月1日)

総合評価落札方式で行う建設工事の入札について、平成29年4月1日以降に公告、または指名を行う入札において次のとおり低入札価格調査制度を実施します。

詳しくは、 春日市低入札価格調査制度を確認してください。

制度の概要

基準となる価格を設定し、これに満たない入札を行った者について調査を行い、適正な履行がなされないおそれがあるなどと認められたときは、当該入札者を落札者としない制度

制度の対象となる入札

総合評価落札方式により行う建設工事の入札

※ 対象となる工事は、公告または指名通知時に指定します。

最低制限価格制度の改正について(平成29年4月1日)

競争入札において設定する最低制限価格制度の基準を、次のとおり改正します。

平成29年4月1日以降に公告、または指名を行う入札で最低制限価格を設定するものについて適用します。

1 対象事業

  1. 設計金額が2,000万円以上の工事
  2. 設計金額が400万円以上の建設コンサル業務

2 設定基準

(1)工事

  1. 直接工事費の97パーセント+共通仮設費の90パーセント+現場管理費の90パーセント+一般管理費の55パーセントの額に当該業務に適用される消費税を加算した金額。ただし、下限は予定価格の70パーセント、上限は予定価格の90パーセントとする。
  2. 特別なものについては、予定価格の70パーセント~90パーセントの範囲内の額とする。

(2)建設コンサル

  1. 測量:直接測量費+測量調査費+諸経費の48パーセントの額に当該業務に適用される消費税を加算した金額。ただし、下限は予定価格の60パーセント、上限は予定価格の80パーセントとする。
  2. 建築設計:直接人件費+特別経費+技術料など経費の60パーセント+諸経費の60パーセントの額に当該業務に適用される消費税を加算した金額。ただし、下限は予定価格の60パーセント、上限は予定価格の80パーセントとする。
  3. 土木設計:直接人件費+直接経費+その他原価の90パーセント+一般管理費などの48パーセントの額に当該業務に適用される消費税を加算した金額。ただし、下限は予定価格の60パーセント、上限は予定価格の80パーセントとする。
  4. 地質調査:直接調査費+間接調査費の90パーセント+解析など調査業務費の80パーセント+諸経費の45パーセントの額に当該業務に適用される消費税を加算した金額。ただし、下限は予定価格の3分の2、上限は予定価格の85パーセントとする。
  5. 補償:直接人件費+直接経費+その他原価の90パーセント+一般管理費などの45パーセントの額に当該業務に適用される消費税を加算した金額。ただし、下限は予定価格の60パーセント、上限は予定価格の80パーセントとする。
  6. 特別なものについては、各業種の上下限の範囲内で定める額

公共工事における施工体制台帳作成等にかかる義務の範囲の拡大について(平成27年4月1日)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の改正により、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出するよう、取扱いの範囲が拡大されておりますので、お知らせします。

1 範囲拡大の内容

これまで、下請契約の総額が一定金額以上となる工事のみで作成等が義務付けられていた施工体制台帳が、平成27年4月1日以降に公共工事の発注者と契約を行う工事から、下請契約を行うすべての建設工事で作成等が義務付けられました。

改正前

下請契約の請負代金額の合計が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる工事

改正後

下請契約を締結するすべての工事

2 台帳の作成時期

請負者は、当該工事について下請契約を締結した場合、遅滞なく施工体制台帳を作成する義務が生じます。また、施工体制台帳作成後に記載事項に追加、変更があった場合も同様に、遅滞なく施工体制台帳の修正が必要です。

3 作成した施工体制台帳の取扱い

作成した施工体制台帳は建設現場に備置きするとともに、市に提出してください。

また、施工体制台帳内の「施工体系図」については、当該工事現場の工事関係者が見やすい場所および公衆が見やすい場所に掲示してください。

公共工事における中間前金払制度の導入について(平成27年4月1日)

建設業の経営を取り巻く厳しい状況を踏まえ、請負業者の資金調達の円滑化を図るため、春日市が発注する工事について、平成27年度から中間前金払制度を導入します。

詳細は、中間前金払制度を確認してください。

工事における現場代理人の常駐義務を緩和しました(平成25年11月1日)

現場代理人は工事現場への常駐を義務付けていましたが、次の条件を満たす場合は、現場代理人の工事現場への常駐義務を緩和することとします。

  1. 同時に兼任できる工事の数は2件までで、いずれも春日市発注の工事であること。
  2. 2件の工事のいずれか一方の工事の契約金額が1,000万円未満であり、他方の工事の契約金額が2,500万円未満であること。(建築一式工事である場合においては、5,000万円未満)
  3. 現場代理人が、兼任した工事現場間で、常時連絡を取ることができる体制にあること。
  4. 現場代理人が、2件の工事の工事業種に係る主任技術者の資格を有していること。

平成25年11月1日以降に契約を締結する工事から適用します。

春日市発注工事からの暴力団と関係のある下請業者の排除について(平成23年3月1日)

春日市発注工事から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、「暴力団関係事業者」という。)の排除をより徹底するため、排除対象を全ての下請業者に拡大し、次のとおり取り扱うこととしました。

  1. 工事請負契約書に次の規定を追加する。
    • ア 元請業者は、暴力団関係事業者を下請負人(一次および二次下請以降すべての下請負人を含む。以下同じ。)としてはならない。
    • イ 元請業者が暴力団関係事業者を下請負人としていた場合は、市は元請業者に対して、下請業者との契約の解除を求めることができる。
    • ウ 元請業者が正当な理由がなく市からの下請業者との契約解除の求めに従わなかったときは、市は元請業者との契約を解除することができる。
  2. 暴力団関係事業者を下請業者としていた場合、市が行う措置
    • ア 暴力団関係事業者を下請負人としたことによる契約違反の措置として、指名停止(公表)、警告、注意、工事成績評定の減点を行う。
    • イ 指名停止措置および排除措置の対象となる暴力団関係事業者については、市ウェブサイトに掲載して公表する。

平成23年3月1日以降に公告、指名通知または見積書の徴取を行った契約から適用します。

一般競争入札の対象額を変更しました(平成22年3月31日)

一般競争入札の対象を、従来は、「予定価格3億円以上の工事とし、5,000万円以上3億円未満の工事についても試行」としていましたが、今後は、「予定価格1億5,000万円以上の工事とし、5,000万円以上1億5,000万円未満の工事についても試行」とします。

平成22年4月1日以降に公告する一般競争入札から適用します。

契約書に暴力団排除条項を追加しました(平成22年3月31日)

春日市暴力団排除条例が制定されたことに伴い、契約約款に、暴力団との関連が判明した場合に契約を解除する条項を追加しました。

平成22年4月1日以降に公告、指名通知または見積りの徴取を行う契約から適用します。

契約書の個人情報保護条項を改正しました(平成22年3月31日)

春日市個人保護条例が改正されたことに伴い、契約約款の個人情報保護に関する条項を改正しました。個人情報の取扱いを伴う業務の受託者は、個人情報保護のために必要な措置を講じる必要があります。

平成22年5月1日以降に締結する契約から適用します。

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このページに関するお問い合わせ

財政課 契約担当
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