郵便入札に関する要領(指名競争入札)

ページ番号1006904  更新日 令和5年4月1日

市が実施する指名競争入札について、郵送による入札制度を実施します。

この要領は、令和2年6月29日以降に指名を行う指名競争入札から適用します。

1 趣旨

春日市が発注する建設工事、業務及び物品などに関する指名競争入札における郵送による入札制度(以下、「郵便入札」という。)を本格実施し、その運用において必要な手続を定めるもの。

2 対象案件

指名競争入札を対象とする。

3 入札手続等

郵便入札の手続等は、次のとおりとする。

1 指名通知

入札への参加案内及び指名通知書(以下「指名通知書等」という。)を、各指名業者宛てファクシミリにて送付する。

2 入札関連様式及び設計図書の配付

入札に係る特記事項、入札に関連する書類(様式)及び設計図書等の配付は、市ウェブサイトからのダウンロードにより行う。郵送又は窓口での配付は行わない。

3 現場説明会

現場説明会は、実施しない。

4 質疑及び回答

質疑は、原則として電子メールにより受け付ける。電子メールが使用できない場合のみ、ファクシミリでの質疑を認める。

質疑に対する回答は、入札に係る特記事項に示す日時に、全指名業者(既に辞退の意思を表明した者を除く。)に対してファクシミリで回答する。

5 入札方式並びに開札の日時及び場所

郵送による入札とし、開札日時及び開札場所は指名通知書等に示すものとする。

6 入札保証金

入札保証金は、免除する。

4 予定価格

予定価格は、落札者との契約締結後に公表するものとする。

5 入札回数

入札回数は2回とする。

6 入札方法等

入札書類は、次のとおり郵送するものとする。

  1. 入札書を入れる封筒には、所定の入札書及び入札に係る特記事項により指定された書類(以下「入札書等」という。)を一括して封入する。
  2. 入札書等は、指名通知書等に示す期限までに到達するよう郵送するものとする。ただし、郵送によりがたい場合は、期限までの持参も可とする。

7 入札書等の保管

入札書等は、開札日まで開封せず厳重に保管する。既に提出された入札書の訂正、差し替え及び再提出は認めない

8 入札の辞退

入札者が入札を辞退する場合は、辞退届を開札日の前日(郵送の場合は必着)までに春日市経営企画部財政課契約担当に提出するものとする。

9 入札の立会い

入札会には、当該入札事務に関係のない職員を1人以上立ち会わせるものとする。

10 入札会の中止

  1. 期限までに入札書が1通も到達しなかった入札及び全ての指名業者から辞退届が提出された入札は、不調とする。
  2. 1者以上の応札があった入札は、有効なものとして取り扱う。

11 開札

開札は、指名通知書等で指定した日時及び場所において、次のとおり公開で行う。

  1. 開札は、入札者以外でも希望があれば誰でも傍聴できるものとする。ただし、開札会場の都合等により、傍聴を制限することがある。
  2. 開札後、予定価格と入札金額を比較し落札者を決定する。
  3. 開札の結果、落札となるべき価格と同一価格の入札をした入札者が2者以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。開札会場において、当該入札者又はその代理人がくじを引く際は、社員証等雇用関係を確認できるものを提示しなければならない。代理人の場合は、併せて委任状を提出しなければならない。入札者又はその代理人がくじを引かない場合は、立会人がくじを引くものとする。

12 入札の不落札

  1. 開札の結果、再度入札が必要となった場合には、入札者に対し入札結果および再度入札の日時を通知するものとする。
  2. 前項に規定する場合において、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
  3. 再度入札の結果、落札となるべき価格の入札が無い場合は、入札は不落札とする。
  4. 入札者が再度入札の辞退を希望する場合は、9入札の辞退の手続に従うものとする。

13 談合情報があった場合の対応

  1. 開札前に談合情報が寄せられた場合でも、開札は当初の予定どおり行う。開札の結果、談合情報どおりの者が抽選によらず落札者となった場合には、落札者の決定を保留し、公正取引委員会に通報するとともに、春日市公正入札調査委員会を開催する。
  2. 春日市公正入札調査委員会の審議の結果、談合の事実が確認された場合は、当該入札は無効とする。ただし、談合の事実が確認されなくても、談合の疑いが強いと判断された場合は、当該入札を無効とする場合がある。

14 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

  1. 入札書が指定した方法以外により提出された場合
  2. 入札書が期限までに到達しなかった場合
  3. 一案件につき二つ以上の入札書が提出された場合
  4. 既に提出した入札書の訂正、差し替え又は再提出がされた場合
  5. 入札書又は指名通知書等で指定された書類のいずれかが不足した場合
  6. 入札書の記載内容に誤字、脱字等があり、意思が不明瞭な場合
  7. 内訳書の合計額が、入札書記載金額と一致しない場合
  8. 入札書が指定された郵送先と異なる場所に郵送された場合
  9. 指名通知書等に基づく指示に応じない場合
  10. この要領に定めるもののほか、入札心得書等で規定する入札無効の条項に該当する場合

15 入札結果の公表

落札決定の日以後に市ウェブサイトに掲載する。予定価格および指名業者等については、契約締結後に市役所1階情報公開コーナーで公表する。

16 その他

  1. 入札参加者は、指名通知書等及び入札心得書等を熟読すること。
  2. 予定価格が1億5千万円以上の工事又は予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払いに係る契約においては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第12号)に基づき議会の議決を要するため、落札者と仮契約を締結し、議会の議決があった場合に、本契約とする。
  3. 工事における配置予定の技術者は、原則として工事完了まで変更することはできない。
  4. 落札者は、地元業者育成の観点から次に掲げる事項に配慮すること。
    • 下請施工を必要とする場合は、可能な限り春日市内業者へ発注するように努めること。
    • 工事の施工に必要な建設資材等の購入は、可能な限り春日市内業者へ発注するように努めること。
  5. 入札をした者は、入札後、この要領、指名通知書等、設計図書等の不明、錯誤等を理由に異議を申し立てることはできないものとする。

17 附則

  1. この要領は、令和2年6月29日から実施する。
  2. 令和3年1月18日一部改正
  3. 令和3年11月22日一部改正
  4. 令和5年4月1日一部改正

このページに関するお問い合わせ

財政課 契約担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所5階
電話:092-584-1144
ファクス:092-584-1145
財政課 契約担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク