桜ヶ丘地区まちづくり協定書

ページ番号1004292  更新日 令和元年10月23日

1 趣旨

桜ケ丘地区自治会は、未来を生きる子や孫がふるさとと言える住み良いまちづくりを実現するため、平成15年3月30日の桜ケ丘地区自治会総会において承認された「桜ケ丘地区まちづくり構想」に基づき、住民が相互に守るべきまちづくりのルールとして、桜ケ丘地区まちづくり協定(以下「協定」といいます。)を定めます。

2 対象範囲

協定の対象範囲となる区域(以下「区域」といいます。)は、春日市桜ケ丘1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目とします。

3 まちづくりの目標

まちづくりの目標を次のように定めます。

  1. 緑あふれるいやしの街
    桜ケ丘地区は、住宅が建て込む傾向があり、緑が失われつつあります。事業所、公園、住宅地の緑化に地域で取組み、『緑あふれるいやしの街』を目指します。
  2. 人と自転車にやさしい街
    桜ケ丘地区は、市街化が早くから進み、道路などの生活基盤が十分に整っていません。そのため、道路が狭く、見通しの悪い交差点があり、交通事故などの懸念があります。住宅地内の生活道路の改善を促し、『人と自転車にやさしい街』を目指します。
  3. バランスのとれた住むための街
    桜ケ丘地区は、準工業地域のため、戸建て住宅、中高層マンション、工場が混在しています。マンション問題などの解決や街の美観を含めた住環境を重視した土地利用のルールが必要です。地区の中でそれぞれが共存できる『バランスのとれた住むための街』を目指します。

4 街区の区分

区域を下表のとおりの街区に区分し、それぞれの街区ごとに土地利用の方針を定めます。また、区分した街区の範囲は次の図のとおりとします。

街区の区分
区分した街区の名称 土地利用の方針
沿道利用街区 主として沿道利用の向上を図るべき街区
住宅街区 主として住宅の環境を保護すべき街区
図1
桜ヶ丘地区まちづくり協定図

5 『緑あふれるいやしの街』をつくるために

道路との境界には、生垣をつくり育てましょう。

やむを得ず、コンクリートブロックべいなどをつくる場合は、高さは1メートル(腰高程度)以下とし、フェンスなどの見通しのできるへいをつくる場合は、高さ1.8メートル(背丈程度)以下にしましよう。

ブロックとフェンスの高さ制限を表す図

6 『人と自転車にやさしい街』をつくるために

地区内の道路は、道路機能上、旧県道、通り抜け道路及び生活道路に区分されます(別図のとおり)。そこで、歩行者などの安全を確保し、また災害時における緊急車両の進入に備えるため、各道路区分において次の改善事項に努めましょう。

  1. 旧県道(井尻~雑餉隈)
    「道路片側に歩道を設置する」、「中央線をなくして路側帯を拡幅する」、などの手法を関係機関と連携して検討し、改善に向けて関係住民の合意形成に努めましょう。
  2. 通り抜け道路(5号線~旧県道)
    桜ヶ丘3丁目を取り囲む区間においては、一方通行規制の導入について関係機関と連携して検討し、改善に向けて関係住民の合意形成に努めましょう。
  3. 生活道路
    道路幅員が4メートル未満の箇所では、建築物の壁及び柱、門及びへいを新設または改修する場合は、建築基準法にも定められているとおり、道路の中心線から2メートル以上後退させましょう。

7 『バランスのとれた住むための街』をつくるために

  1. 高さの制限
    住宅街区では、建築物の高さは、隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以下の範囲では、この水平距離の1.25倍に5メートルを加えた数値以下とし、真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲では、15メートル以下としましょう。ただし、既にこの数値を超えて建築されたものを建替える場合は、建替える前の高さまで緩和します。

協定前と協定後のビルの高さ制限を表す図

  1. 壁面の位置の制限
    高さが10メートルを超える建築物を建てる場合は、建築物の壁面(バルコニーなどを含む)を隣地境界線から2メートル以上後退させましょう。

壁面位置の制限を表す図

  1. 用途の制限
    都市計画において桜ヶ丘地区の用途地域は準工業地域となっており、住環境を悪化させる恐れのある用途の建築物も建てられます(下表のとおり)。
    そこで、桜ヶ丘地区では、街区の区分ごとに、建てられる建築物の用途「○」及び建てられない建築物の用途「×」を下表のとおりとし、これを守りましょう。
    ただし、建てられない用途「×」でも、既に建築されているものを同じ用途の建築物に建替える場合は除きます。
用途制限表
用途の類型 準工業地域に建てられる用途 沿道利用街区 住宅街区
住宅 戸建て住宅

集合住宅

事業所 店舗

事務所

駐車場 立体駐車場

遊技施設・風俗施設 ゲームセンター

×

×

パチンコ屋、マージャン屋その他これらに類するもの

×

カラオケハウス

×

映画館

×

馬券・車券発売場その他これらに類するもの

×

×

ボーリング場、バッティングセンターその他これらに類するもの

×

×

キャバレー、ダンスホールその他これらに類するもの

×

×

工場 大規模な工場(作業場の床面積が150平方メートルを超えるもの)

×

×

中・小規模な工場(作業場の床面積が150平方メートル以下のもの)

その他 葬儀場

×

ガソリンスタンド

×

畜舎

×

×

  1. 意匠の制限
    1. 建築物の外壁は、刺激的な原色を避け、落ち着きのある色調にしましょう。
    2. 自家用広告物以外の屋外広告物を設置しないようにしましょう
  2. 駐車場付置義務
    1. 10戸を超える集合住宅では、戸数以上の駐車場を敷地内に確保しましょう。
    2. 10戸以下の集合住宅では、戸数の2分の1以上の駐車場を敷地内又は周辺の土地に確保しましょう。
  3. ゴミ集積場
    集合住宅では、ゴミ集積場(ドア付き)を設置しましょう。

8 建築行為などの届出

区域内で建築物の新築または増改築、門およびへいの新設または改修を行おうとする土地所有者などの権利者は、「桜ケ丘地区まちづくり協定に基づく建築行為等の届け出書」(下様式)により、自治会長に届け出ましょう。

届出様式

9 その他

  1. 協定の改訂は、桜ケ丘地区自治会総会の承認を得て行います。
  2. 協定は、平成16年4月1日から実施します。

このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画担当
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