地区街づくりのフロー

ページ番号1004288  更新日 令和元年8月9日

春日市は、街づくりを以下のフロー(手順)で推進しています。

街づくりのフロー(手順)

  1. 市民は「地区街づくりを発意」し、行政は「事前相談」の形で支援します。
  2. 市民は「地区まちづくり準備団体を発足」し、行政は「アドバイザー派遣や助成金交付」で支援します。
  3. 市民は「地区まちづくり推進団体の設立」を行政に申請します。
  4. 行政は「地区街づくり推進団体の認定」を市民に通知します。
  5. 市民は「地区街づくり構想等を策定」し、行政は「アドバイザー派遣や助成金交付」で支援します。
  6. 市民は「地区街づくり構想等に基づき地区計画の申し出」を行います。都市計画法の所掌範囲。
  7. 行政は「地区計画原案の手続き縦覧」を行います。
  8. 行政は「地区計画案の法定縦覧」を行います。
  9. 行政は「地区計画の決定告示」を行います。7~9の手続きの間、市民は行政に協力をします。
  10. 地区計画に基づき「地区街づくりの実現(土地利用の適正化、地区施設の整備)」を推進します。

フロー図:内容は前述のとおり。春日市地区街づくり条例の所掌範囲。

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