春日市地区街づくり条例

ページ番号1004287  更新日 令和元年11月21日

第1章 総則

  1. 目的
    市民と行政との「協働によるまちづくり」を推進し、安全で快適な住みよい居住環境を有する市街地の形成に役立てるため、以下の事項について定めます。
    1. 地区街づくり(地域における市民の発意と合意を基本とした住みよい街づくり)の推進
    2. 地区計画など(地区計画に類似した制度の総称)の案の作成手続及び決定の申出
  2. 基本理念
    地区街づくりの推進は、以下の事項に基づいて行われなければなりません。
    1. 市民相互及び市民と行政との信頼、理解及び協力
    2. 市民の自発的な発想と市民と行政との連携及び分担
    3. 春日市都市計画マスタープランとの適合
  3. 市民の役割
    市民は、自らの創意と工夫により地区街づくりに努めるものとします。
  4. 市の役割
    市は、市民が行う地区街づくりの活動に対する支援に努めるとともに、地区街づくりを推進するための基本的な施策を策定し、その実施に努めるものとします。

2章 地区街づくり推進団体

  1. 地区街づくり推進団体
    市長は、地区街づくりの推進のために活動する団体で、次の各号のいずれにも該当するものを地区街づくり推進団体として認定することができます。
    1. その組織が、地域住民(その地域において居住する者、事業を営む者及び土地、建物などを有する者)により構成されていること。
    2. その活動の全部又は一部が、地区街づくり構想など(その地域における土地、建物などの利用の改善、良好な景観や居住環境の形成その他の市街地の整備に関する構想など)の策定を目的としていること。
    3. その活動が、地域住民の多数の支持を得ていると認められること。
    4. その組織への加入又は脱退が自由で、その運営が民主的になされていると認められること。
  2. 申請及び認定
    1. 地区街づくり推進団体としての認定を受けようとする団体は、市長に認定の申請をしなければなりません。
    2. 市長は、認定の申請があったときは、地区街づくり推進団体の認定の可否を決定し、申請した団体に通知するものとします。
    3. 市長は、地区街づくり推進団体の認定の可否を決定しようとするときは、春日市都市計画審議会に諮って、その意見を聴くものとします。

第3章 地区街づくり構想など

  1. 地区街づくり構想など
    1. 地区街づくり推進団体は、地区街づくりを推進するため、活動対象地域について地区街づくり構想など(構想、計画、協定などの総称)を策定するものとします。
    2. 地区街づくり構想などは、原則として春日市都市計画マスタープランの地域別構想と適合したものとなるようにしなければなりません。
    3. 地区街づくり推進団体は、地区街づくり構想などを策定したときは、その構想を地域住民に公表するものとします。
  2. 地区街づくり構想などに基づく地区街づくりの推進
    1. 地域住民は、その地域について策定された地区街づくり構想などに基づいて、地区街づくりの推進に努めるものとします。
    2. 市は、地区街づくり構想などが策定された地域において事業を行うときは、その構想などの内容に留意して行うよう努めるものとします。

第4章 地区計画など

  1. 地区計画などの案の作成手続
    市の都市計画における地区計画などの案の作成に係る手続きに関して定めます。
  2. 地区計画などの原案の提示方法
    1. 市長は、地区計画などの案を作成しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、その地区計画などの原案を公告の日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければなりません。
      • ア.地区計画などの原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域
      • イ.縦覧場所
    2. 市長は、地区計画などの案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、説明会その他必要な措置を講ずるものとします。
  3. 地区計画などの原案に対する意見の提出方法
    利害関係者は、縦覧に供された地区計画などの原案について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、市長に意見書を提出することができます。
  4. 地区計画などの決定の申出
    1. 地区街づくり推進団体は、地区街づくり構想などの内容に基づき、地区計画などの決定や変更、その内容などについて申出を行うことができます。
    2. 市長は、地区計画などの決定などの申出があったときは、その是非について検討し、必要があると認めるときは、地区計画などの決定などに努めるものとします。
    3. 市長は、地区計画などの決定などの是非を検討したときは、検討結果を春日市都市計画審議会に諮って、その意見を聴くものとします。

第5章 支援

  1. 地区街づくり推進団体への支援
    市長は、地区街づくり推進団体に対し、情報の提供、技術的支援を行い、又はその活動に必要な経費の一部を助成することができます。
  2. 地区街づくりの活動に対する支援
    市長は、地区街づくりを推進するため、地区街づくり推進団体の設立を目的とする住民組織に対して、情報の提供、技術的支援を行い、又はその活動に必要な経費の一部を助成することができます。

参考

市は、地区街づくりのしくみとして、春日市地区街づくり条例のほかに以下の例規(決まり)を制定しています。

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