はじめに

ページ番号1004286  更新日 令和元年8月9日

市は、市民の皆さんの自発的な活動を支援し、市民の皆さんと行政とが協力して、安全で快適な住みよい街づくりを進めるため、『春日市地区街づくり条例』を平成16年4月1日に施行しました。

地区街づくり条例では、地区で街づくり活動を行う場合に、市から受けることができる支援の内容や、街づくり活動の成果として皆さんで合意された地区の構想などを都市計画に反映する場合の手続きなどを定めています。

市内では、この条例を活用した地区街づくり活動を行い、成果をあげている地区もあります。

桜ヶ丘地区では、活動の成果であるまちづくり協定書に基づいた「地区計画」の決定がなされ、春日原東町の一部の地区では「建築協定」が締結されました。

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