重要土地等調査法(内閣府からのお知らせ)

ページ番号1013769  更新日 令和5年12月19日

重要土地等調査法の概要

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」が令和4年9月20日に施行されました。
 この法律では、安全保障上重要な施設や国境離島などの機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周囲(おおむね1,000メートルの範囲)や国境離島などを「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地などの利用状況などの調査を行い、重要施設や国境離島などの機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地などの利用者に対し、機能阻害行為の中止などの勧告・命令を行うことができるとするものです。
国による調査は、不動産登記簿や住民基本台帳などの収集を基本とし、必要に応じて現地・現況調査や、土地などの利用者その他の関係者からの報告または資料の提出の方法を適切に組み合わせる形で実施されます。

機能阻害行為に該当すると考えられる行為

  • 自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
  • 施設機能に支障を来すレーザー光等の光の照射
  • 施設に対する妨害電波の発射 など

制度の詳細

制度の詳細については、内閣府ウェブページを見てください。

春日市の区域指定状況

令和5年12月11日に春日市内の一部地域が「注視区域」に指定されました。

注視区域

福岡駐屯地、自衛隊福岡病院及び春日基地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

区域の詳細は内閣府ウェブページを確認してください。

FAQ(よくある質問)

問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話番号:0570-001-125(平日午前9時30分~午後5時30分)

このページに関するお問い合わせ

総務課 総務担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-981-0117
ファクス:092-584-1142
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