大規模な土地取引には届け出が必要です

ページ番号1001337  更新日 令和3年4月6日

国土利用計画法に基づく届出

適正な土地利用の推進のため、国土利用計画法で、市街化区域では2,000平方メートル以上、そのほかの都市計画区域では5,000平方メートル以上の土地を売買した際は、事後に届出が必要です(春日市は、市全域が都市計画区域です)。

土地に関する所有権などの権利の移転や設定(対価の授受を行うものに限る)の契約(予約を含む)を締結した場合、譲受人は契約締結の日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して県知事に届け出なければなりません。

提出書類

  1. 土地売買等届出書(正副2部)
    ※ 「様式」からダウンロードできます。
  2. 位置図(土地の位置が分かる5万分の1程度の地形図)
  3. 周辺状況図(付近の状況が分かる5千分の1程度の図面)
  4. 形状図(土地の形状が分かる字図などの図面)
  5. 土地売買などの契約書の写し
  6. その他(必要に応じて委任状など)

※ 位置図、周辺状況図、形状図には、朱線で届出地の範囲を明示してください。

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出

届出(公拡法第4条第1項)

春日市内に次の土地を所有する人でその土地を有償譲渡するときは、契約締結前に、市長に届け出なければなりません。

  • 都市計画施設の区域内の200平方メートル以上の土地
  • 都市計画区域内の次に掲げる土地
    • 道路、都市公園、河川予定地として決定または指定された区域内の200平方メートル以上の土地など
    • 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業の施行区域内の200平方メートル以上の土地
    • 新都市基盤整備事業または住宅街区整備事業の施行区域内の200平方メートル以上の土地
    • 生産緑地地区の区域内の200平方メートル以上の土地
    • 市街化区域における5,000平方メートル以上の土地
    • 市街化区域を除くその他の都市計画区域における1万平方メートル以上の土地(春日市内は該当なし)

買い取りの申出(公拡法第5条)

都市計画区域内の土地または都市計画区域外の都市計画施設の区域内の土地で100平方メートル以上の土地について、地方公共団体などにその土地の買い取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。

上記の届出または申出があった場合(公拡法第6条)

市長は、3週間以内に当該土地の買い取りを希望する地方公共団体などを定め、買い取り協議を行う旨(買い取りを希望する地方公共団体などがない場合はその旨)を届出・申出者に通知します。

買い取り協議を行う旨の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、買い取りの協議を拒むことはできません。

様式

国土地利用計画法に基づく届け出の様式

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届け出の様式

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このページに関するお問い合わせ

用地課 用地担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
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