代替地登録制度

ページID:1001338  更新日 令和元年8月9日

公共事業(道路、公園、文化スポーツ施設など)の用地として土地を提供する人の中には、代わりの土地(代替地)を希望する人がいます。

このような希望に応えるため、代替地として土地を提供してもらえる人に、代替地候補として土地を登録してもらう「代替地登録制度」を実施しています。

土地の処分を検討されている人は、代替地登録にぜひ協力ください。

登録できる土地

代替地として活用可能な土地で次の条件を満たしていること。

  • 1区画の面積が100平方メートル(約30坪)以上であること。
  • 所有権および所有面積が明確であること。
  • 原則として、所有権以外の権利が設定されていない土地であること。
  • 建物がある場合は、建物と土地の所有者が同一であること。

登録方法

申請書に必要事項を記入し申し込みます。詳しくは、用地課に問い合わせください。

登録した土地

登録した土地でも、土地の使用や譲渡は自由です。譲渡した時や、登録の内容が変わるときは、届け出てください。

契約の方法

春日市、事業協力者、代替地提供者の3者で契約します。


春日市から代替地提供者に工事代金が支払われると、代替地は、春日市を通じて代替地提供者から公共事業協力者に提供されます。同時に、土地の登記の移転が行われます。また、公共事業協力者から春日市に公共事業用地が提供され、春日市から公共事業協力者に差金が支払われます。

このページに関するお問い合わせ

用地課 用地担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1143
用地課 用地担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク