下水道法に基づく特定施設の届出について

ページ番号1015302  更新日 令和6年11月29日

下水道法に基づく特定施設の届出

特定施設を設置している事業場、あるいは特定施設を設置しようとする事業場は、次の区分に従って届出が必要になります。

必要な届出の区分

届出が必要となる事項

届出書の種類

届出の時期

特定施設を設置しようとする場合

特定施設設置届出書

設置の60日前まで

特定施設の構造、使用方法、処理の方法、下水の量・水質・排水系統などを変更する場合

特定施設構造等変更届出書

変更の60日前まで

特定施設の使用を廃止する場合

特定施設使用廃止届出書

廃止した日から30日以内

氏名、名称、住所、代表者および工場・事業場が新たに下水道を使用する場合

氏名変更等届出書

変更となった日から30日以内

届出者の地位を承継した場合

承継届出書

承継した日から30日以内

早期着工したい場合

実施制限期間短縮願

事項の発生後直ちに

※ 特定施設設置届出書および特定施設構造等変更届出書を提出する時は、特定施設設置等届出書別紙様式も合わせて提出する必要があります。

提出部数

提出部数 3部(1部は届出者控えとして返却します)

提出先

〒816-8501

福岡県春日市原町3丁目1番地5

春日市役所3階 下水道課庶務担当

届出様式一覧

このページに関するお問い合わせ

下水道課 庶務担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1134
ファクス:092-584-1143
下水道課 庶務担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク