下水道使用料の納期限を過ぎた場合

ページ番号1013080  更新日 令和5年11月29日

下水道使用料の納期内納付をお願いします。

納期内納付が困難な場合は、速やかに春日市下水道課に連絡してください。

督促状

納期限を過ぎても納付がない場合、地方税法の規定に基づき「督促状」を発送します。

滞納処分

納期限までに下水道使用料を完納されないため督促を受け、かつ、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日(発送日から数えて11日目)までに下水道使用料を完納されない場合には、地方税法の規定に基づき、滞納処分(差押え・公売など)を受けることになります。

このページに関するお問い合わせ

下水道課 庶務担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1134
ファクス:092-584-1143
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