井戸水使用者の世帯状況(人数など)の変更の場合

ページ番号1013079  更新日 令和5年11月29日

居住者数が変わるとき

井戸を使っている家庭の下水道使用料は、居住者数を元に決定しています。

居住者の増減が発生した場合は、「公共下水道使用(変更等)届出書」の提出が必要となります。速やかに春日市下水道課に連絡ください。

引っ越しなどで使用者が変わるとき

使用者が変わる場合も、「公共下水道使用(変更等)届出書」の提出が必要となります。また、下水道使用料を口座振替で支払っている場合は、口座変更の手続きが必要となる場合があります。速やかに春日市下水道課に連絡してください。

このページに関するお問い合わせ

下水道課 庶務担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1134
ファクス:092-584-1143
下水道課 庶務担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク