野焼きの禁止について

ページ番号1001244  更新日 令和元年8月9日

平成13年4月1日から「廃棄物の処理および清掃に関する法律」が改正され、原則「野焼き」といわれていた野外での焼却行為が、一部の例外を除いて禁止されています。

なぜ、野焼きは禁止されているの?

野焼きを行うと、煙が目にしみる、洗濯物に臭いが移るなどの苦情の原因となります。

また、焼却温度が200~300度にしかならないため、燃やすものによっては、ダイオキシンなどの有害物質が発生する原因になり、生活環境の悪化につながります。

さらには、火災の原因となることもあります。

野焼き禁止の例外規定とされる行為であっても、周囲の生活環境への配慮が必要であり、苦情などがある場合は行政指導の対象となります。

緑のリサイクル

市では「緑のリサイクル」として、落葉やせん定枝(長さ90センチメートル以内、直径15センチメートル以内)および葉を市の指定袋(3枚330円)や指定バンド(3本330円)を使って出すことができるほか、自己搬入することもできます。

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