空き地の適正な管理について

ページ番号1001257  更新日 令和元年9月18日

空き地の管理

空き地を所有している人は、樹木や雑草で近隣の住民に迷惑をかけないよう、定期的に見回りなどを行うなど、適正な管理を行ってください。

空き地の管理で困っている場合や苦情などがあるときは、市に相談してください。

空き地に関する主な苦情内容

  • 空き地に樹木や雑草が繁茂して困っている。
  • 樹木や雑草に害虫が発生し困っている。
  • 空き地にごみが不法投棄され周辺の生活環境に問題が生じている。
  • 火災や防犯上の不安がある。

空き地の除草

春日市は、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図るため、空き地の所有者または管理者に対し、除草管理を指導するための「あき地の除草等に関する条例」を制定しています。

空き地に生い茂った雑草が放置されていると、犯罪や火災が起こる原因となったり、ごみが捨てられたり、害虫が発生したりするなど、環境衛生上好ましくありません。特に、春から夏にかけて害虫が発生する時期と秋から冬にかけて火災発生のおそれがある時期については、十分注意をしなければなりません。

草の成長は非常に早いので、年2回以上の除草をお願いします。

なお、空き地の所有者(管理者)自身で除草できない場合は、業者などに依頼し、対応をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

環境課 生活環境担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1147
環境課 生活環境担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク