有料道路の通行料金割引

ページ番号1001860  更新日 令和5年10月31日

身体障害者手帳または療育手帳を所持する人が自動車で有料道路を利用する際に、事前に申請することで障がい者割引を受けることができます。

ETCレーン(ノンストップ走行)を利用する場合は、事前に自動車の登録が必要です。

ETC利用の登録手続きをする人は、オンライン申請が可能です。マイナンバーとマイナポータルの登録が必要です。詳しくは次のリンク先を確認してください。

※ 一般レーンを利用する場合は、自動車の登録は不要です。

対象者および割引率

有料道路通行料金の対象・割引率
対象 本人運転 介護者運転
身体障害者手帳 第1種 5割(最大) 5割(最大)
身体障害者手帳 第2種 5割(最大)

-

療育手帳A

-

5割(最大)

※ 第2種の身体障害者手帳所持者は、本人が運転する場合のみ割引を受けることができます。

※ B判定の療育手帳所持者に対する割引はありません。

対象となる自動車

  1. 障がい者本人が運転する場合
    • 本人(その親族など)が所有する自家用車など
    • レンタカー、社会福祉協議会などの貸出車両、車検・修理時の代車および友人などが所有する自家用車など(事前登録は不可)
  2. 障がい者本人以外が運転し、障がい者本人が乗車する場合
    • 本人(その親族など)が所有する自家用車など
    • レンタカー、社会福祉協議会などの貸出車両、車検・修理時の代車および友人などが所有する自家用車など、タクシー(介護タクシー含む)や福祉有償運送車両(事前登録は不可)

注意事項

  • 割腑購入(ローン)の場合は、代金支払債務が残っている場合に限り対象となります。
  • その他にも車両の登録条件などがありますので、詳しくは「有料道路における障害者割引制度のご案内」を確認してください。

有効期間

手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日まで

※ 更新申請については、手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日までです。なお、更新申請は有効期限の2カ月前から可能です。有効期限が切れる前に手続きをしてください。

登録に必要なもの

  1. 申請書
  2. 身体障害者手帳または療育手帳
  3. 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
  4. 自動車検査証または軽自動車届出済証(電子車検証を含む)
  5. ETCカード(※)(障がい者本人名義のもの。ただし、本人が18歳未満の場合は親権者などの名義のもので可)
  6. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(※)(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)

※ 自動車を登録しない(ETCを利用しない)場合は4~6は不要です。

※ 5および6は、ETCレーン(ノンストップ走行)を利用する場合で、新規申込または前回の申請から変更がある場合に必要です。

注意事項

  • 要件確認のため、割賦またはリース契約書などが必要な場合があります。
  • 各種書類などについては、原本を提示してください。

利用方法

一般レーンで割引を受ける人は、必ず料金所で手帳の必要事項が記載されたページを開いて料金所係員に手帳を提示してください。または、株式会社ミライロが提供する障害者手帳アプリ「ミライロID」を提示することで、手帳提示の代わりとすることができます。

事前にETC障がい者割引の手続きをした人は、登録した車両・ETCカード・ETC車載器でETCレーンをそのまま通行してください。

注意事項

  • 有料道路でのミライロIDを利用する場合、マイナポータルとの連携が必要です。
  • アプリの操作は、自分自身で行ってください。
  • 機器トラブルなどのためETCが利用できず、料金所で車載器からETCカードを抜いて精算する場合でも、手帳、もしくはミライロIDの提示がないと割引の対象となりません。また、ミライロIDでの確認が難しい場合には、手帳の内容を確認しますので、有料道路利用時には、必ず手帳を携行してください。
  • 他の割引との重複はできません。

問い合わせ先

  • 春日市役所 福祉支援課 障がい福祉担当
    電話:092-584-1127
    ファクス:092-584-1154
  • 西日本高速道路株式会社 九州支社
    電話:092-260-6111
  • 福岡北九州高速道路公社
    電話:092-631-0122

このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク