駐車禁止除外標章の交付
ページ番号1001861 更新日 令和元年8月2日
駐車禁止除外標章の交付を受けた障がい者が使用している車両(タクシーや福祉車両などを含む)は、駐車禁止場所に他の交通の妨げにならない限り駐車できます。ただし、法定の駐車禁止場所、駐停車禁止場所などは除きます。
対象者
- 身体障害者手帳の所持者で次のいずれかに該当する人
- 視覚障害1〜3級、4級の1
- 聴覚障害2・3級
- 平衡機能障害3級
- 肢体不自由で、上肢障害1級、2級の1・2
- 肢体不自由で、下肢障害1〜4級
- 肢体不自由で、体幹機能障害1〜3級
- 肢体不自由で、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の、上肢機能障害1・2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)または移動機能障害1〜4級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓機能障害1〜3級
- 療育手帳Aの人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
- 身体障がい者などのうち、歩行が困難なことにより社会での日常生活が著しく制限されると公安委員会が認める人
※ 複数の障がいがあり交付対象に該当するかどうか分からない場合は、問い合わせてください。
問い合わせ先
春日警察署(福岡県春日市原町3-1-21)
電話:092-580-0110
このページに関するお問い合わせ
福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク